介護保険福祉用具購入費の支給について

掲載日:2023年1月10日更新

 1.制度の概要

 介護が必要なっても可能な限り在宅生活を送ることができるよう、福祉用具を利用することで日常生活の自立支援や家族の負担軽減等を目的とする制度です。

2.対象者

以下のすべてに該当する方に限られています。

・介護保険法における要介護1~5または要支援1・2の認定を受けている方
・町が保険者である被保険者
・日常的に在宅で生活をしている方
 (入院中の方や施設介護サービスを受けている方は対象となりません。)

3.対象となる福祉用具

1.腰掛便座(ポータブルトイレ)
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
3.排泄予測支援機器
4.入浴補助用具
5.簡易浴槽
6.移動用リフトの吊り具の部分

※利用者の入浴や排泄等の一連の動作に必要のない機能の付いた商品のほか、あまりに高額であったり、過剰な付加機能の付いた商品については、その必要性を確認させていただきます。

4.支給限度額

 支給限度基準額は、要介護や要支援の状態区分に関わらず同年度内で10万円です。利用者は、支給限度基準額を上限として、費用の1~3割(負担割合証に記載の割合)を自己負担分として事業者に支払います。(小数点切り上げ)
 なお、支給限度基準額を超えたものは、全額自己負担となります。

5.支給方法

①償還払い・・・利用者が事業者に代金の全額を支払い、その後町から利用者へ保険給付分(7~9割)を支給する方法
②受領委任払い・・・利用者が事業者に負担割合文(1~3割)を支払い、その後町から事業所へ保険給付分(7~9割)を支給する方法

※新規認定申請中の方、入院中・入所中の方については、原則償還払いでの申請となります。

6.申請方法

①ケアマネジャーへ相談・必要性の確認
②見積依頼・販売業者の選択
(受領委任払いの場合)事業者から同意を受ける
④福祉用具の購入
(償還払いの場合)全額を事業者へ支払い
 (受領委任払いの場合)自己負担額を事業者へ支払い
⑥支給申請
(1)介護保険福祉用具購入費支給申請書(償還払い) 
   介護保険福祉用具購入費受領委任払支給申請書(受領委任払い用) (18.3KB)
(2)事業者の保険給付予定額(受領委任予定額)に係る請求書(受領委任払いの場合のみ)
(3)福祉用具のパンフレット等当該製品の詳細が分かるもの
(4)申請者が支払った分の領収書
⑦支給・不支給の決定
(償還払いの場合)申請日の翌月、利用者へ保険給付分を支給
 (受領委任払いの場合)申請日の翌月、事業者へ保険給付分を支給

7.手引き

介護保険福祉用具購入の手引き (67.6KB)

根拠

 介護保険法第44条、第56条

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〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121