外国人を雇用する事業者(特別徴収義務者)の方へ

掲載日:2025年12月17日更新

外国人従業員が退職・帰国(出国)するとき

 町県民税は1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に対してかかるものです。
 外国人従業員の方が年の途中で退職または帰国(出国)する場合でも、町県民税の納税義務がなくなることはありません。町県民税の納め忘れがないよう、事業者の方から次の手続きのご案内をお願いします。

退職時の未払い町県民税(特別徴収税額)の一括徴収について

 本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの町県民税を一括して徴収することができます。
 ※1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。

納税管理人の選任について

 帰国する方で、日本から出国するまでの間に町県民税を納めることができない場合は、出国する前に日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、税務課に「納税管理人申告書」を提出していただく必要があります。
 ※納税管理人は法人等の事業所を指定することも可能です。

帰国(出国)が1~5月の方の新年度の町県民税について

 1月1日に小野町へ住民登録のある方は、新年度の町県民税が課税され納付する義務があるため、納税管理人は納税義務者(帰国する方)から出国前に税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納付してください。
 新年度の税額については、「町県民税額試算依頼書」を税務課に提出していただくことによりお知らせすることが可能です。

届出書等の各種様式

住民税の租税条約に関する届出について

 租税条約とは、所得税や住民税などの二重課税の排除や脱税防止を目的として、日本と相手国との間で特別に定めたものです。租税条約締結国からの留学生、事業専修者などの一定の要件に該当する方は、所得税や住民税などの課税が免除になる場合があります。免除となる要件については、条約の締結国によって内容が異なりますので、詳細につきましては最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、外務省「条約データ検索」ページでご確認ください。

対象者

賦課期日(1月1日)時点で小野町に住所がある条約締結国の方で、国内源泉所得の支払いを受ける方

租税条約に関する届出について

住民税(町民税・県民税)の免除を受けようとする場合は、下記の書類を毎年3月15日までに小野町役場税務課に提出していただく必要があります。所得税の手続きだけでは、住民税は免除されません。
所得税免除の手続きについては、税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。

提出書類
  • 住民税の租税条約に関する届出書 (16.4KB)
  • 租税条約に関する届出書(税務署の受付印のあるもの)一式の写し(ただし、前年以前に提出したものから変更がない場合は添付を省略できます。)
  • 対象者の在留カードの写し

給与支払報告書の提出の際は、対象者の(適用)欄に「〇〇条約〇〇条該当(例:日中租税条約第21条該当)」と記入をしてください。

ご意見をお聞かせください

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

税務課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121