児童手当・特例給付

掲載日:2024年9月5日更新

児童手当制度の目的

 児童手当は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

受給資格者

 日本国内に住所を有し、0歳から中学校修了前(15歳の年度末)までの児童を養育している方(※1)

(※1)受給資格者は、主たる生計者(一般的に恒常的に収入が多い方)となり、収入に差がない場合は、健康保険の扶養の状況や税法上の扶養などで判断することとなります。

手当を受ける手続き

 手当を受けるには、認定請求の手続きが必要です。

 対象児童を養育している場合であっても、認定請求の手続きがないと手当は支給されませんのでご注意ください。

手続きに必要な書類

  • 請求者の健康保険被保険者証
  • 請求者名義の預金通帳(口座名義人及び口座番号等が確認できるもの)
  • 請求者と配偶者のマイナンバーのわかるもの 
  • 児童が他の市町村に住所を有する場合、児童の属する世帯全員の住民票
  • その他必要書類 など

申請窓口

「公務員以外」の方

 小野町役場子育て支援課(小野町大字小野新町字中通2番地)

「公務員」の方

 勤務先での手続きとなりますので、詳しくは勤務先にお問い合わせください。

手当支給および手当額(支給額)

手当支給

 手当は、原則として年3回(2月、6月、10月)にその前月分までの4カ月分を指定の金融機関の口座に振り込みます(※2)。

(※2)原則、支給月の10日に支給しますが、支給日が金融機関の休日などの場合は、その直前の金融機関営業日となります。

手当額(支給額)

 手当額(月額)は次のとおりです。

区分

手当額

3歳未満

15,000円

3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)

10,000円

3歳以上小学校終了前(第3子以降) (※3)

15,000円

中学生

10,000円

特例給付(所得が所得制限限度額以上の方)

5,000円

(※3)第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どもの中で、上から数えて3番目以降の子どもをいいます。

所得制限

 児童手当には、以下の表のとおり所得制限があります(世帯合算ではありません)。

扶養親族等の数

(※4)

所得制限限度額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622万円

833.3万円

1人 660万円

875.6万円

2人

698万円 917.8万円

3人

736万円 960.0万円
4人 774万円

1002.1万円

5人

812万円 1042.1万円

(※4)扶養親族等の数が一人増えるごとに38万円追加されます。

児童手当制度が変更されます

 令和6年10月より児童手当制度の一部が変更されます。

 詳しくは「児童手当制度改正(令和6年10月)について」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313