児童手当制度改正(令和6年10月)について
掲載日:2024年10月3日更新
児童手当法等の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分の児童手当から制度が一部変更となります。
1 制度変更の内容
次のとおり改正されます。
- 所得制限が撤廃されます。
- 支給対象年齢が18歳到達の年度末まで拡充されます。
- 第3子以降の多子加算の支給額が増額されます。
- 多子加算の対象児童を決定する際にカウント対象となる児童の年齢が拡充されます。
- 手当の支給月を年3回から年6回(偶数月)となります。
制度内容の比較(拡充前後)
内容 | 拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分以降) |
支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限あり ① 所得制限限度額 特例給付の対象(月額5,000円) ② 所得上限限度額 児童手当・特例給付の非該当 |
所得制限なし ※所得にかかわらず「児童手当」の対象となります。 |
手当月額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・特例給付 一律: 5,000円 ・所得上限限度額以上:一律支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
多子加算のカウント対象 | 18歳到達年度末までの児童 |
22歳到達年度末までの子 ※現に子に係る監護・生計要件を満たす場合 |
支給月 |
年3回(2月、6月、10月) ※各前月までの4ヶ月分を支給 |
年6回(偶数月) ※各前月までの2ヶ月分を支給 |
2 申請手続き
制度改正に伴い、申請手続き等が必要と思われる方については、町より令和6年9月20日付けの文書にて通知させていただきました。
※新たに申請手続き等が必要と思われる方で、町から通知が届かない場合、子育て支援課までお問い合わせください。
用語の説明
◆「高校生年代」…生年月日が平成18年4月2日生まれから平成21年4月1日生まれまでのお子さん
高校生年代の児童が、独立して生計を営んでおり、生活費(食費や家賃等)や学費などこれらに相当する経済的負担をしていないような場合は、支給対象児童にはなりません。
◆「大学生年代」…生年月日が 平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでのお子さん
大学生年代の子が収入がある場合でも、児童手当受給者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は養育しているものとみなします。
受給資格者について
支給対象児童となる児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が受給者となります。
※受給者となる方が公務員の場合は、所属長から支給されますので、勤務先までお問い合わせください。
※今般の案内通知を受け取った場合でも、受給者となる方が公務員である場合には子育て支援課までご連絡ください。
申請の要否
●制度改正に伴い申請が必要な方(制度改正前の受給状況)
ア.中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
新規認定が必要なため「認定請求書」の提出が必要です。
イ.高校生年代の児童のみを養育している方
新規認定が必要なため「認定請求書」の提出が必要です。
ウ.現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
支給額が変更となるため「額改定認定請求書」の提出が必要です。
※ご自身が養育する児童が算定児童として登録されているかについては、子育て支援課までお問い合わせください。
エ.現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の3月31にまで)を含むと子が3人以上いる場合
生計監護の状況確認が必要なため「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
●制度改正に伴い申請が不要な方(制度改正前の受給状況)
以下に該当する方は、原則として改めての申請は不要です。
オ.現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
カ.現在、特例給付を受給している方
令和6年10月分からは「特例給付」から「児童手当」の区分となります。
キ.現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が算定児童として登録している方
令和6年度10月分より算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
※ご自身が養育する児童が算定児童として登録されているかについては、子育て支援課までお問い合わせください。
申請に必要な書類等
●新規認定請求の場合(新たに受給者となる方:上記 ア、イ)
・認定請求書
・請求者の健康保険証の写し
・請求者の振込口座のわかるものの写し(通帳又はキャッシュカード)
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
高校生年代の児童がおり、住民票上別居している場合(下記の書類も加えて提出してください。)
・別居監護申立書
大学生年代の子(経済的負担をしている場合に限る)を含めると子が3人以上になり、多子加算の対象となる場合(下記の書類も加えて提出してください。)
・監護相当・生計費の負担についての確認書
●額改定請求の場合(現児童手当受給者:上記 ウ)
・額改定認定請求書
高校生年代の児童がおり、住民票上別居している場合(下記の書類も加えて提出してください。)
・別居監護申立書
大学生年代の子(経済的負担をしている場合に限る)を含めると子が3人以上になり、多子加算の対象となる場合(下記の書類も加えて提出してください。)
・監護相当・生計費の負担についての確認書
●生計監護の状況確認が必要な場合(現児童手当受給者:上記 エ)
児童の兄姉等(大学生年代の子)を含むと子が3人以上いる場合
・監護相当・生計費の負担についての確認書
3 申請受付方法
小野町役場子育て支援課または郵送にて受け付けます。
1.直接提出の場合
小野町役場 子育て支援課(小野町大字小野新町字中通2)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日除く)
2.郵送の場合
〒963-3401
福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2
小野町役場 子育て支援課 児童手当担当 宛
※申請書類提出後、必要に応じてご連絡する場合があります。
※制度改正に伴い、申請手続き等が必要と思われる方については、町より令和6年9月中旬を目途に順次通知させていただきます。
4 申請期限
令和6年10月11日(金曜日)
※申請期限を過ぎた場合でも、経過措置として令和7年3月31日(月曜日)まで申請を受け付けいたしますので、申請が必要な方は必ず申請してください。その場合は、令和6年10月分からの手当をまとめて支給します。
5 申請様式等
監護相当・生計費の負担についての確認書【記載例】 (239.6KB)
6 お問い合わせ先
小野町役場 子育て支援課(児童手当担当)
TEL 0247-72-2212
FAX 0247-72-2313
7 関連リンク
もっと子育て応援!児童手当(こども家庭庁ウェブサイト)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313