幼児教育施設入園申込について
掲載日:2023年11月16日更新
当該年度に町内外の幼児教育施設へ入園を希望される方は入園申し込みが必要となりますので、必要書類をご準備の上、提出いただきますようお願いします。
※町外の施設への入園を希望する場合は、施設の所在する市区町村の受付期限までに提出する必要がありますので、お早めに子育て支援課へご相談ください。また、希望する施設によって入園対象年齢や利用時間などが異なることがありますのでご注意ください。
※以下は主に「おのまち認定こども園」の入園申込の内容となります。
募集対象児童
生後6カ月から小学校就学前までの児童で、当該年度中に「おのまち認定こども園」または町外の幼児教育施設への入園を希望する児童(入園までに町内に転入する児童を含む)
※年齢は「当該年度の4月1日」時点となります。
【例】令和3年4月1日生まれ ⇒ 「3歳児」となります。
令和3年4月2日生まれ ⇒ 「2歳児」となり、当該年度途中に3歳に到達した場合であっても、当該年度中は「2歳児」として扱います。
※小野町に住民票がある方は、町外の施設を希望する場合であっても、小野町への申し込みが必要となりますのでご注意ください。
教育・保育給付認定
幼児教育施設を利用するためには、町から「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
教育・保育給付認定区分
教育・保育給付認定は、子どもの年齢や保護者の就労状況などに応じて次の認定区分に分類され、認定区分に応じて利用時間などが異なります。
利用区分 | 対象年齢 | 保育の必要性 | 利用区分 |
要件など | |
幼稚園的利用 | 満3歳以上 | なし | 1号認定 | 教育標準時間 | ・3歳児から入園できます。 |
保育園的利用 | あり | 2号認定 |
保育標準時間 または 保育短時間 |
・保護者(夫婦いずれも)が保育を必要とする理由に該当すること。 ・65歳未満の同居の祖父母、兄弟姉妹などが家庭内で保育可能な場合は対象外となります。 ・就労時間などにより、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。 |
|
満3歳未満 | 3号認定 |
保育の必要量(2号・3号認定のみ)
2号または3号認定児童の保護者は、次の就労時間などを満たしている必要があります。
認定区分 | 施設の最大利用時間 | 就労時間・要件など |
保育標準時間 | 7時から18時まで(最大11時間) | 月120時間以上の就労(フルタイムなど) |
保育短時間 | 8時30分から16時30分まで(最大8時間) | 月64時間以上120時間未満の就労(パートタイム、求職活動中など) |
保育を必要とする理由(2号・3号認定のみ)
2号または3号認定の場合は、次の保育を必要とする理由のいずれかに該当する必要があります。
保育を必要とする理由 |
要件など |
家庭外労働 |
・児童の親が家庭の外で仕事をしている場合(1月64時間以上の就労) ※フルタイム、パートタイム、夜間就労などすべて |
家庭内労働 | ・児童の親が家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている場合(1月64時間以上の就労) |
母親の妊娠・出産など | ・妊娠中や出産前後の間(産前8週から産後3カ月まで) |
保護者の疾病、障がい | ・児童の親が病気、負傷、心身に障がいがある場合 |
同居または長期入院(入所)の親族の介護や看護 | ・同居または長期入院(入所)している親族の常時の介護、看護にあたっている場合 |
災害復旧 | ・火災、風水害、地震などの天災により、その家屋を失ったまたは破損したため、その復旧にあたっている場合 |
求職活動(起業含む) | ・児童の親が日中、求職活動をしている場合(求職活動中の場合の施設利用は入園から原則3カ月(保育短時間認定)となります) |
就学(職業訓練校などを含む) | ・児童の親が就学、技能習得や職業訓練をしている場合 |
虐待やDVのおそれ | ・虐待やDVのおそれがあり、児童の保育を必要とする場合 |
育児休業 | ・育児休業取得時にすでに保育を利用している児童が、継続して保育の利用を必要とする場合 |
その他 | ・その他、上記事由と同様な状態にある場合 |
※1号認定の場合、保育の必要性の要件がないため上記に該当しない場合でも利用が可能です。
教育・保育を提供する時間
「おのまち認定こども園」における教育・保育を提供する時間は、認定区分などに応じて異なります。
認定区分 | 7:00~8:00 | 8:00~8:30 | 8:30~13:30 | 13:30~16:30 | 16:30~18:00 | 18:00~19:00 | |
1号 | 月曜日~金曜日 | 50円/30分 | 登園時間 | 教育時間 | 50円/30分 ※別途おやつ代 | 200円 | |
土曜日 | 1,350円/1日 ※別途おやつ代 | - | |||||
長期休業(月曜日~金曜日) | 1,650円/1日 ※別途おやつ代(給食費含む) | 200円 | |||||
2号 |
月曜日~土曜日 (保育標準時間) |
保育時間 |
200円 ※1歳以上 ※土曜なし |
||||
月曜日~金曜日 (保育短時間) |
50円/30分 | 登園時間 | 保育時間 | 50円/30分 |
※「登園時間」および「教育時間・保育時間」以外は有料でのお預かりとなります。詳しくは、おのまち認定こども園へ直接お問い合わせください。
入園申し込みに必要な書類
2号・3号認定(保育園的利用)
(1)認定申請書[PDF版]【町指定様式】(申込児童1人につき1枚必要です。新規入園児のみ必要です。)
(2)保育施設利用申込書[PDF版]【町指定様式】(申込児童1人につき1枚必要です。)
(3)保育が必要な状況を証明する書類(児童の父母、65歳未満の同居の祖父母、兄弟姉妹の分が必要です。)
(4)保育料の決定などに必要な書類(該当する方のみ次の書類の提出が必要です。)
・ひとり親世帯であることが確認できる書類(児童扶養手当証書またはひとり親家庭医療費受給者証の写し、戸籍謄本のいずれかひとつ)
・前年中の収入が分かる書類(海外から転入した保護者、海外への単身赴任している保護者)
(5)転入手続きに関する誓約・同意書[PDF版](他市区町村から小野町へ転入予定の方のみ提出が必要です。)
(6)本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
(7)個人番号が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が記載された住民票など)
(8)委任状[PDF版]【任意様式】
※書類が不足する場合は、コピーまたはダウンロードするなど、各自ご対応ください。
保育が必要な状況を証明する書類
理由 | 必要書類 | 備考 | |
就労 |
会社勤務 産休・育休 |
・就労証明書[PDF版]【町指定様式】 | 育児休業明けの入園を希望する場合、育児休業取得期間が記載された証明が必要です。 |
自営業 |
・就労証明書[PDF版]【町指定様式】 ・開業届、営業許可証、確定申告書のいずれかの写し |
自営業の方(就労証明書の証明者が「保護者自身」となる方)は左記の書類が必要です。 | |
農業 | ・農業従事申告書[PDF版]【町指定様式】 | 申告内容に誤りがないか、農業委員会へ照会します。 | |
求職活動 | ・求職活動状況申立書[PDF版]【町指定様式】 | 勤務内定後に就労証明書などの提出が必要です。 | |
妊娠・出産 | ・母子健康手帳の写し | 手帳の表紙と出産(予定)日が確認できる部分の写しが必要です。 | |
疾病・障がい |
・疾病等状況申告書[PDF版]【町指定様式】 ・診断書、障害者手帳または介護保険証などの写し |
診断書には「保護者などが家庭内保育できないこと」が明記されていることが必要です。 | |
介護・看護 |
・介護状況申告書[PDF版]【町指定様式】 ・介護、看護を受ける方の診断書または障害者手帳の写し |
||
就学 | ・在学証明書または学生証の写し | 学生証の場合は、時間割など就学日程が分かる書類の添付が必要です。 |
※提出いただいた書類で保育の必要性の状況などを確認できない場合は、追加で書類を提出いただくことがございます。
1号認定(幼稚園的利用)
(1)認定申請書[PDF版]【町指定様式】(申込児童1人につき1枚必要です。新規入園児のみ必要です。)
(2)入園申込書[PDF版]【町指定様式】(申込児童1人につき1枚必要です。)
(3)転入手続きに関する誓約・同意書[PDF版](他市区町村から小野町へ転入予定の方のみ提出が必要です。)
(4)本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
(5)個人番号が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が記載された住民票など)
(6)委任状[PDF版]【任意様式】
※書類が不足する場合は、コピーまたはダウンロードするなど、各自ご対応ください。
入園申込手続き
受付期間および受付時間
随時受け付けしていますので、子育て支援課窓口またはダウンロードにより申込書類を取得の上、ご提出ください。 ※土日、祝日除く
受付期間
午前8時30分から午後5時15分まで
※窓口延長、休日窓日開庁日などでの入園申込の受付はおこなっていませんのでご注意ください。なお期間内(時間内)での提出が難しい場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
申込書提出先
対象施設 | 認定区分 | 新規・継続区分 | 提出先 | 連絡先 |
おのまち 認定こども園 |
2号・3号認定 (保育園的利用) |
新入園児 |
小野町役場 子育て支援課 〒963-3401 小野町大字小野新町字中通2 |
☎0247-72-2212 |
1号認定 (幼稚園的利用) |
新入園児 |
おのまち認定こども園 〒963-3402 小野町大字谷津作字谷津98-1 |
☎0247-73-8321 |
|
町外施設 |
小野町役場 子育て支援課 〒963-3401 小野町大字小野新町字中通2 |
☎0247-72-2212 |
※町外の施設(施設の所在する市区町村)の受付期限などについては、各自ご確認ください。
保育料
保育料の算定については、4月から8月分までは「前年度市町村民税の課税状況」を、9月から翌年3月分までは「当該年度市町村民税の課税状況」に基づき行います。
年齢区分 | 保育料 |
満3歳以上児 |
無料 ※ただし、給食費や教材費などの実費負担があります。 |
満3歳未満児 |
保護者の市町村民税課税状況により決定します。 ※満3歳未満児であっても、第2子目は半額、第3子目以降は無料となります。 ※保育料のほか、給食費や教材費などの実費負担があります。 |
階層区分別の保育料(月額)
保育料は次の階層区分により異なります。
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 満3歳未満児 | |
標準時間 | 短時間 | ||
第1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3 | 市町村民税所得割課税(48,600円未満) | 19,500円 | 19,200円 |
第4 | 市町村民税所得割課税(48,600円~97,000円未満) | 27,000円 | 26,500円 |
第5 | 市町村民税所得割課税(97,000円~169,000円未満) | 30,000円 | 29,500円 |
第6 | 市町村民税所得割課税(169,000円~301,000円未満) | 34,800円 | 34,200円 |
第7 | 市町村民税所得割課税(301,000円以上) | 41,200円 | 40,500円 |
留意事項
入園から決定までに関する留意事項
・申込書類の内容の審査結果などにより、利用調整を行った上で入園の要否を決定します。
・定員超過の場合は、保育が必要な事由の程度が高い順に入園承諾を行うこととし、応募人数と定員の関係により入園保留(待機児童)となることがあります。受付順での入園承諾ではありません。
・利用調整の結果、「保育の必要性が高い児童がいる場合」や「利用定員に空きがない場合」などの理由により、入園できないことがあります。
・申込内容に虚偽があった場合は、入園決定後であっても退園または入園取消となることがあります。
・入園選考に影響がありますので、申込内容に変更があった場合は、必ず子育て支援課へご連絡ください。なお、変更にあたっては「教育・保育給付認定変更申請書」および変更内容が分かる書類を提出いただく必要がありますので、速やかに提出してください。
その他の留意事項
・おのまち認定こども園の給食はすべての園児が完全給食となります。園内で調理した主食と副食(おかず)を提供します。
・年度の途中(4月以降)で入園を希望する場合は、原則として入園希望月の前月15日までに申込書類を提出してください。
・入園は毎月1日(申込書類の提出が15日を過ぎた場合は翌々月1日)からとなります。
・月の途中からの入園は受付しておりませんのでご注意ください。
・入園してから1週間程度の「ならし保育期間」があります。詳しくはおのまち認定こども園へお問い合わせください。
・2号認定および3号認定(保育園的利用)を受けている在園児の育休中の取り扱いについて、3歳以上児の場合は1号認定(幼稚園的利用)へ変更することで継続して入園が可能ですが、3歳未満児の場合は1号認定への変更ができないため退園となります。
教育・保育給付認定変更
幼児教育施設を利用するにあたって町から認定を受けている「教育・保育給付認定」について、認定内容に変更が生じた場合には変更申請が必要となります。
下記リンクより詳細をご確認の上、速やかに変更手続きをお願いします。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313