教育・保育給付認定変更申請手続きについて
掲載日:2023年11月16日更新
幼児教育施設を利用するには、町から「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
認定内容に変更が生じた場合には、「教育・保育給付認定変更申請書」と「変更内容が分かる書類」を添付の上、子育て支援課またはおのまち認定こども園へ提出してください。
変更申請に必要な書類
変更内容 | 必要書類・要件 | |
保育必要量の変更 | 保育短時間から保育標準時間に変更するとき |
・就労証明書[PDF版] ※月120時間以上の就労が必要です。ただし、64時間以上120時間未満の場合でも一定要件を満たせば変更可能です。 |
保育標準時間から保育短時間に変更するとき | ・就労証明書 | |
就労状況の変更 | 新たに就労を開始するとき |
・新しい勤務先の就労証明書(月64時間以上の就労が必要です。) |
自営業を開業するとき |
・就労証明書(保護者自身が証明者となります。) ・開業届、営業許可証、確定申告書のいずれかの写し など |
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就労中の方が勤務先を変更するとき |
・新しい勤務先の就労証明書(月64時間以上の就労が必要です。) ※勤務先の就労時間により保育時間が変更(標準時間⇔短時間)となる場合があります。 |
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就労中の方が勤務日数、勤務時間、勤務形態などを変更するとき |
・変更後の勤務日数、勤務時間、勤務形態などの内容が分かる就労証明書 |
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求職活動中の方が就労を開始するとき | ・新しい勤務先の就労証明書(月64時間以上の就労が必要です。) | |
就労中の方が退職(求職活動を開始)するとき |
・求職活動状況申立書[PDF版] ・ハローワークカード、雇用保険受給資格者証 など ※保育必要量が「保育標準時間」だった場合は、「保育短時間」へ変更となります。 ※求職活動中の施設利用期間は、原則として3カ月となります。 ・保育施設利用中止届(2号認定・3号認定)[PDF版](退職後、家庭内で保育を行う場合のみ提出が必要です。) |
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育児休業が終了して復職するとき | ・復職後の勤務日数等の内容が分かる就労証明書 | |
氏名変更 | 児童または保護者の氏名を変更するとき | ・変更後の氏名が分かる書類(マイナンバーカード、住民票など) |
住所変更 | 町内で転居するとき | ・変更後の住所が分かる書類(マイナンバーカード、住民票など) |
町外の市区町村へ転出するとき |
・保育施設利用中止届(2号認定・3号認定)[PDF版] ・施設利用中止届(1号認定)[様式はこども園へご確認ください] ※町外転出後も継続して同施設への入所を希望する場合は、転出先市区町村において広域入所の手続きが必要です。 |
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世帯状況の変更 | 婚姻(事実婚を含む)をするとき |
・婚姻日の記載がある戸籍謄本(事実婚の場合は添付不要です。) ・婚姻相手の保育が必要な状況を証明する書類(就労証明書など) |
離婚するとき |
・離婚日の記載がある戸籍謄本、児童扶養手当証書またはひとり親家庭医療費受給者証の写しのいずれかひとつ ※保育料の算定に必要となります。 |
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離婚を前提として別居するとき |
・離婚調停中または裁判中であることを証明する書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しなど) ※証明書類の提出がない場合は、別居中と認められず、別居中の配偶者の保育が必要な状況を証明する書類を提出いただくことがあります。 |
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家族の構成が変更となるとき(祖父母と同居するなど) | ・変更後の家族構成が分かる書類(住民票など) | |
就学状況の変更 | 新たに就学を開始するとき |
・在学期間や在学年が記載された在学証明書、学生証の写し など ・カリキュラム、時間割 など |
就学期間が終了するとき |
・保育が必要な状況を証明する書類(就労証明書など) ※就学期間終了後に、就学以外の事由により保育の必要性がある場合のみ提出が必要です。 |
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災害復旧 | 天災により家屋の災害復旧などに従事するとき | ・罹災証明書 など |
疾病、介護・看護状況の変更 | 保護者が病気、負傷、心身などに障がいを負ったとき |
・疾病等状況申告書[PDF版] ・保護者の診断書、障害者手帳または介護保険証 など ※診断書には「家庭内保育ができない」旨が記載されていることが必要です。 |
同居または長期入院(入所)している親族の介護や看護が必要となったとき |
・介護状況申告書[PDF版] ・介護、看護を受ける方の診断書または障害者手帳の写し ※診断書には「家庭内保育ができない」旨が記載されていることが必要です。 |
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病状が回復した、回復が見込まれるとき |
・保育が必要な状況を証明する書類(就労証明書など) ※病状回復後に、疾病等以外の事由により保育の必要性がある場合のみ提出が必要です。 |
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その他 | DV、虐待や養育困難なとき | ・公的機関が発行する証明 など |
家庭状況の変更などにより申込の必要がなくなった、申込の取下をしたいとき | ・保育施設利用申込取下書兼認定取消申請書[PDF版] | |
その他 | ・その他必要書類 |
※提出いただいた書類で変更内容が確認できない場合は、追加で書類を提出いただく場合があります。
提出期限
変更を希望する月の前月15日(15日が土日、祝日の場合はその直前の平日)まで
※変更内容によっては、保育料が変更となる場合がございますので、速やかに提出をお願いします。
変更内容を適用する日
原則、変更のあった日の属する月の翌月1日(変更のあった日が1日の場合はその月の1日)から適用します。
※やむを得ない事情を除き、提出期限までに変更申請書の提出が間に合わない場合は、翌々月1日から適用します。
【例1】求職活動中の方が、8月5日から新たに就労を開始するとき。
⇒ 就労時間が月120時間以上の場合は、9月1日から「保育標準時間」となります。
⇒ 就労時間が月64時間以上120時間未満の場合は、9月1日から「保育短時間」となります。
【例2】保育標準時間の認定を受けている就労中の方が、10月20日に退職し、求職活動を開始するとき。
⇒ 11月1日から「保育短時間」となります。
【例3】保育短時間の認定を受けている就労中の方が、5月10日から就労時間を変更(月90時間から月120時間)するとき。(5月30日に書類を提出した場合)
⇒ 7月1日から「保育標準時間」となります。(変更申請書類を5月15日までに提出すれば6月1日から適用となります。)
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313