森林の土地の所有者届出について
掲載日:2022年4月1日更新
平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった場合は市町村長への事後届出が必要となりました。
(1)届出の対象となる方 (2)対象の森林
(1)森林を売買、相続、贈与等により新たに取得した方。
(2)地域森林計画の対象となっている民有林。下記の「ふくしま森まっぷ」で確認が可能です。
ふくしま森まっぷ 福島県(森林林業総室・森林計画課)
※注意※
・面積の大小に関わらず届出が必要です。
・個人、法人どちらも対象です。
・国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。
書類等について
森林の土地の所有者届出書[Wordファイル/41KB]
森林の土地の所有者届出書(記載例)[PDFファイル/151KB]
添付書類
・当該土地の位置図(住宅地図等でも可)
・当該土地の登記事項証明書、その他の届出の原因を証明する書面(土地売買契約書、登記完了証等。写しでも可)
関連リンク
森林の土地の所有者届出制度 (林野庁)
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6938 FAX番号:0247-72-3121