火入れを行うには許可申請が必要です

掲載日:2026年1月16日更新

「火入れ」とは、法に基づく目的のため、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

火入れをする際は、事前に町の許可が必要になります。(森林法第21条第1項)

必ず火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに火入許可申請書(別記様式第1号)を提出してください。(小野町火入れに関する条例施行規則第2条)

その他の手続については、「小野町火入れに関する条例」等に基づき行ってください。

小野町火入れに関する条例 【139KB】

 火入れの目的

火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

 申請方法

火入れの許可を受けようとする方は、小野町火入れに関する条例施行規則第2条の規定により、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書に次の書類を添付して産業振興課まで提出してください。

・火入許可申請書(別記様式第1号)

・火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

・火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

・申請者が、請負契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約書の写し

 火入許可申請書(別記様式第1号)【15.8KB】

 火入れの方法

火入れを行うときは、下記の事項を遵守して行うようにしてください。

  1. 風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日に行うこと
  2. 日の出後に着手し、日没までに終えること
  3. できる限り小区画ごとに行うこと
  4. 風下から行うこと
  5. 火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行うこと

 火入れの中止

火入れの許可の期間中であっても、下記のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。

・風勢等によって他に延焼するおそれがあると認めれらる場合

・強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合

・林野火災に関する注意報又は火災警報が発令された場合

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6938 FAX番号:0247-72-3121