危機関連保証制度

掲載日:2020年5月13日更新

危機関連保証制度(概要)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、信用保証協会が一般保証、セーフティネット保証とは別枠で信用保証を行う制度です。

中小企業庁ウェブサイト

(セーフティネット保証制度についてはこちら

対象となる中小企業者

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることにより、売上高等が減少する等、経営の安定に支障が生じていることについて市町村長の認定を受けた方。

認定基準

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している中小企業者

原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

危機関連保証の概要[PDFファイル/337KB]

保証料率

0.8%以内

保証限度額

保証限度額 = 一般保証限度額 +別枠(セーフティネット保証限度額)+ 別枠(危機関連保証限度額)

一般保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
別枠 セーフティネット保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
別枠 危機関連保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内

 

手続きの流れ

○対象となる中小企業の方は、必要書類を産業振興課へ提出してください。(認定申請書等の記載内容を審査の上、認定を行います。)
※まずは、融資の申し込みを検討している金融機関取引のある金融機関などにご相談ください。

○認定を受けた後、希望の金融機関または福島県信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
金融機関及び信用保証協会による審査があります(審査の結果、融資を実施できない場合があります)。

認定書の有効期間

取得日から30日

※ただし、令和2年3月13日から令和2年7月31日までの間に取得した認定書については、令和2年8月31日まで有効です。
 認定書をすでに取得された方についても、同様の取扱いとなります。

認定申請に必要な書類

〇認定申請書 …2部  (下表からダウンロードしてください。)

〇売上高計算表 …1部  (下表からダウンロードしてください。)

〇添付書類 …各1部
 ・前年の月別の売上高が確認できる書類(試算表、月別売上表等)
 ・今年の月別の売上高が確認できる書類(試算表、月別売上表等)

委任状[Wordファイル/29KB](金融機関等による代理申請の場合) …1部

様式
通常様式 認定申請書(1)[Wordファイル/19KB] 売上高計算表(1)[Wordファイル/17KB]
創業者等運用緩和の様式例(前年比較が適当でない特段の事情がある場合) 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 認定申請書(2)[Wordファイル/19KB] 売上高計算表(2)[Wordファイル/17KB]
令和元年12月比較 認定申請書(3)[Wordファイル/19KB] 売上高計算表(3)[Wordファイル/17KB]
令和元年10-12月比較

認定申請書(4)[Wordファイル/20KB]

売上高計算表(4)[Wordファイル/18KB]
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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6938 FAX番号:0247-72-3121