福島県働き方改革支援奨励金について

掲載日:2018年7月30日更新

 男性の仕事を優先するライフスタイルの見直しを進め、男性にも育児への参加を促進している企業や、長時間労働の削減、年次有給休暇の取得促進により、仕事と生活の調和がとれた働きやすい職場環境づくりに取り組む企業に対し、奨励金が交付されます。

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奨励金の種類等

 1 参加対象企業の要件

   以下のAもしくはBの企業であること。
  A  次世代育成支援企業認証を得た企業または認証を得る予定の企業
  B  働き方改革アドバイザーの派遣を受け、ワーク・ライフ・バランスの推進の取り組みを実施する企業
   ※上記に加え、以下のすべてに該当すること
  (1) 県内に事業所を有していること。
  (2) 雇用保険適用事業所であること。
  (3) 暴力団関係事業所でないこと。
  (4) 県が行う普及啓発活動に協力できること。

 ●働き方アドバイザー派遣(無料)
  女性活躍、ワーク・ライフ・バランスに取り組みたいという企業に中小企業診断士の資格を持つアドバイザーを派遣し、企業が抱える課題に対してアドバイスを行います。

  ・派遣回数は1社あたり最大4回
  ・1回につき2時間程度

   働き方改革アドバイザー派遣申込書[Wordファイル/37KB] 

 

2 取組目標・成果目標・奨励金

申請手続

要綱で定められている書類を福島県雇用労政課に提出すること。

福島県働き方改革支援奨励金交付要綱[PDFファイル/183KB]

概要はこちらのチラシをご覧ください![PDFファイル/411KB]

奨励金交付の流れ

1 参加申込書等を県に提出(「所定外労働の削減」及び「年次有給休暇取得促進」奨励金)
  ・参加申込書(様式第1号[Wordファイル/18KB])
  ・雇用保険適用事業所設置届(事業所控)の写し
  ・就業規則等(労働時間や休暇等に関してその他規定がある場合は併せて提出)
  ・会社案内または会社概要(ホームページの写しも可)
  ・その他必要な書類
  ※まずはお電話にて福島県雇用労政課にお電話ください(024-521-7289)

2 県から審査結果通知

3 働き方見直しの実施(3か月間)
  ※「男性の育児休業取得促進」については7日以上の取得

4 実績報告の提出
  ◎「男性の育児休業取得促進」奨励金
   ・交付申請書兼実績報告書(様式第3-1号[Wordファイル/46KB])
   ・雇用保険適用事業所設置届(事業所控)の写し
   ・会社案内または会社概要(ホームページの写し)
   ・対象となる男性労働者の育児休業決定通知書等、育児休業期間の確認できる書類
   ・対象となる男性労働者の出勤簿の写し等、職場復帰状況を確認できる書類
   ・育児休業に関する就業規則等の写し
   ・その他必要な書類

  ◎「所定外労働の削減」奨励金
   ・交付申請書兼実績報告書(様式第3-2号 [Wordファイル/19KB])
   ・取組期間(3か月)分の時間外労働命令簿等の写し
   ・過去2年間の同時期の時間外労働命令簿等の写し
   ・成果の一覧表
   ・その他必要な書類

  ◎「年次有給休暇の取得促進」奨励金
   ・交付申請書兼実績報告書(様式第3-2号 [Wordファイル/19KB])
   ・取組期間(3か月)分の出勤簿(休暇簿)等の写し
   ・過去2年間の同時期の出勤簿(休暇簿)等の写し
   ・成果の一覧表
   ・その他必要な書類

5 県から交付(不交付)決定通知

6 支払い

受付時期

随時受け付けています。
ただし、「所定外労働の削減」及び「年次有給休暇の取得促進」奨励金については、3か月の取り組み期間があるため、11月までに参加申し込みをしてください。

書類提出先及びお問い合わせ先

福島県商工労働部雇用労政課

〒960-8670
福島市杉妻町2番16号(西庁舎10階)
電話:024-521-7289
Fax:024-521-7931

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