小野町小桜ちゃん応援商品券の使用期限は9月30日です!
掲載日:2026年9月8日更新
物価高騰対応の支援策として、配布した「令和7年度小野町小桜ちゃん応援商品券」の使用期限は、令和8年9月30日(水曜日)です。
まだ、お手元に商品券が残っている方は、期限内に使用いただけますよう、お願いいたします。
なお、商品券を使用できる店舗については、配布時に同封してある一覧表をご確認いただくか、こちらのファイル(令和7年度小桜ちゃん応援商品券取扱店 (832.3KB) )をご覧ください。
その他、ご不明な点については、産業振興課(0247-72-6938)までご連絡ください。
小野町小桜ちゃん応援商品券について
1 配布対象者
基準日(令和7年12月31日現在)時点で、次のどちらかに該当する方
(1)小野町の町民基本台帳に記載のある方
(2)原発避難者特例法により避難住民名簿に登録している方
※いずれも、令和8年1月1日以降に死亡・転出等で異動している方を除きます。
ただし、令和8年2月末時点での異動情報となりますので、3月1日以降に手続きなどをされた場合には、
異動状況が反映されていない場合があります。
2 配布の内容等
(1)配布内容 小野町小桜ちゃん応援商品券
(2)配布額 一人・12,000円(内訳:共通券 500円×12枚、地元券 500円×12枚)
(3)配布方法 世帯主宛に家族分の商品券を送付
※同じ住所であっても、住民票の世帯が別になっている場合は別々に届きます。
3 商品券の使用期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)
※使用期間以外での利用はできません。
4 商品券の取り扱い店舗
それぞれの商品券の取り扱い店舗については、次のファイルをご確認ください。
また、商品券と一緒に一覧表を発送していますので、ご確認のうえご利用をお願いします。
5 その他
小野町小桜ちゃん応援商品券の支給は、物価高騰に対応するための小野町独自の支援策です。
令和8年1月1日以降に他市区町村へ転出された場合、転出先の市区町村で同様の支援が受けられるとは限りません。
また、転出先の市区町村で同様の支援策がある場合も、支援対象の基準はその市区町村が設けているものとなりますので、お住いの市区町村の支援対象外になった場合でも、小野町で支援を行うものではありませんので、ご注意ください。