伐採及び伐採後の造林の届出等について

掲載日:2022年4月1日更新

  森林法の規定により、県が定める地域森林計画の対象となる森林を伐採するには、「伐採及び伐採後の造林の届出(以下、「伐採届」という。)」と、事後に「伐採に係る森林の状況報告(以下、「伐採の状況報告」という。)」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告(以下、「造林の状況報告」という。)」が必要となります。

伐採届・各状況報告対象の森林

 地域森林計画の対象となっている民有林。下記の「ふくしま森まっぷ」で確認が可能です。

 ふくしま森まっぷ 福島県(森林林業総室・森林計画課)

提出時期及び書類等について

  (1)伐採届:伐採を始める90日から30日前まで
  (2)伐採の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  (3)造林の状況報告:造林を完了した日から30日以内 

(1)伐採届

 伐採及び伐採後の造林の届出書[Wordファイル/41KB]
 伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)[PDFファイル/291KB]

 添付書類
 ・位置図(伐採場所がわかるもの)
 ・土地所有者が確認できるもの(写し)
  (例:登記事項証明書、登記識別情報、土地売買契約書等)
 ・同意書(届出人と土地所有者が異なる場合)

 (2)伐採の状況報告 (3)造林の状況報告

 伐採に係る森林の状況報告書[Wordファイル/34KB]
 伐採に係る森林の状況報告書(記載例)[PDFファイル/135KB]

 伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Wordファイル/34KB]
 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)[PDFファイル/157KB]

 添付書類
 ・伐採(造林)後の状況が分かる写真
 ・位置図(伐採(造林)場所がわかるもの)

開発行為・保安林について

 森林法第10条の2第1項に基づく林地開発は福島県の許可となります。
 保安林内の立木を伐採する場合には、福島県の許可が必要となります。
 福島県県中農林事務所森林林業部(電話番号:024-935-1373)

関連リンク

 伐採および伐採後の造林の届出等の制度 (林野庁)

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6938 FAX番号:0247-72-3121