小野町空き店舗対策支援事業を実施しています
掲載日:2025年9月9日更新
小野町空き店舗対策支援事業
目的、概要
町内の空き店舗の解消と町の賑わい創出、地域活性化を図るため、空き店舗を活用して新たに事業を始める新規創業者等に対し、
店舗の賃借料(家賃)や開店準備に係る改装費を補助します。
事業主体
1 事業実施団体(補助金申請者)
(1)商工会連合会又は商店会連合会に加盟している商店会等
(2)商工会、商店街振興組合、事業協同組合及びTMO(まちづくり会社)
(3)その他、町長が商業振興のうえから特に補助金の交付が適当であると認める商業関係団体等及び事業者
2 補助の対象者
(1)空き店舗を活用して新規創業する者
(2)空き店舗を活用して開業する者(新規創業者以外)
◆補助金の申請前に、小野町、事業実施団体(商工会、事業協同組合等)、補助の対象者(店舗入居者)の3者
による事前相談が必要です。
また、補助金対象となるかどうか、町及び県の審査があります。
対象となる経費
1 賃借料(家賃)
(1)県と町、それぞれで補助をします。ただし、敷金・礼金等は対象外です。
(2)最長3年間、1回に限ります。
2 改装費
(1)町で補助をします。
(2)1回に限ります。
補助の内容
1 新規創業者
(1)賃借料補助…1年目 8/12以内、2年目 6/12以内、3年目 4/12以内(県および町の補助が該当となった場合)
(2)改装費補助…補助率1/2(上限100万円)※1回限り
2 新規創業者以外
(1)賃借料補助…1年目 6/12以内、2年目 4/12以内、3年目 2/12以内(県および町補助該当となった場合)
(2)改装費補助…補助率1/2(上限100万円)※1回限り
1、2とも、賃借料は福島県と小野町から、改装費は小野町からの補助となります。
補助申請の流れ
1 補助事業の申請は、小野町商工会や事業協同組合(以下「商工会等」)などの定められた団体を通して行います。
補助の対象となる方ではありませんので、ご注意ください。
2 県補助の申請は、団体から町へ申請し、町が県に申請します。
活用可能な空き店舗について
空き店舗を活用して創業を希望する方、空き店舗を貸し出したい希望のある方は、産業振興課または商工会などまでご相談ください。
お問い合わせ先
〒963-3401
福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92
小野町役場産業振興課
℡:0247-72-6938
E-mail:sangyoushinkouka@town.ono.fukushima.jp
〒963-3401
福島県田村郡小野町大字小野新町字中通35
小野町商工会
℡:0247-72-3228
このページに関するお問い合わせ
産業振興課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6938 FAX番号:0247-72-3121