福島県内の最低賃金

掲載日:2022年12月28日更新

1 地域別最低賃金

 福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
 (次の「2 特定(産業別」最低賃金が適用される労働者を除く。)

件名 最低賃金額
(時間額)
効力発生年月日
福島県最低賃金 955円 令和6年10月5日

 

2 特定(産業別)最低賃金

福島県内で次の産業で働く労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金(業種)

最低賃金額
(時間額)

効力発生年月日

自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)

1,020円

令和6年12月29日
輸送用機械器具製造業

1,005円

令和6年12月21日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

955円

令和6年10月5日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)

955円

令和6年10月5日

非鉄金属製造業

996円

令和7年1月4日

(注意)次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金が適用されます。

 (1) 18歳未満又は65歳以上の者
 (2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
 (3) 清掃、片付けその他これに準ずる軽易な業務に主として従事する者
 (4) (1)~(3)のほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」にあっては、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者

  詳細は、こちら<厚生労働省 最低賃金に関する特設サイト>をご参照ください。
  福島県労働局ホームページ

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〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6938 FAX番号:0247-72-3121