特別児童扶養手当について

掲載日:2023年4月1日更新

手当を受けることができる方

身体または精神に中度または重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方。

※次のような場合は手当は支給されません。

  • 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合。
  • 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合。
  • 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合。

令和5年4月分からの手当額

 
1級該当児童1人につき 月額 53,700円
2級該当児童1人につき 月額 35,760円

※手当の支払いは4カ月分ごと年3回(4月、8月、11月)に分けて支給されます。

 

手当を受ける手続き

手当を受けるには、役場窓口で次の書類を添えて請求手続きをしなければなりません。

  • 特別児童扶養手当認定請求書(届けの用紙は役場に用意してあります)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済証明書)
  • 請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票の写し
  • 所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合または身体障害者手帳が「1・2・3級」判定の場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
  • 貯金通帳の写し
  • その他必要な書類

 

支給制限

受給資格者およびその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表(令和4年7月現在)

 
扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

 

 

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