手話言語及び障がい者コミュニケーション条例を制定しました!
掲載日:2025年4月10日更新
町では、手話が言語であることの理解を広めるとともに、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用を促進することで、障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すために、「小野町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例」を制定しました。
条文
小野町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例 (129.8KB)
基本理念
1 手話が言語であることの理解の増進は、手話が独自の体系を有する言語であることを基本として行わなければならない。
2 手話を含む障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段(以下「コミュニケーション手段」という。)の利用の促進は、全ての人が相互の理解及び人格と個性を尊重し合うことを基本として行わなければならない。
3 コミュニケーション手段を確保するため、町、町民及び事業者等が、それぞれの責務や役割を相互に認識し、連携して取り組まなければならない。
コミュニケーション手段
手話、音訳、要約筆記、筆談、字幕、点字、触手話、指点字、平易な表現、絵図、記号、身振り、手振り など
各主体の責務及び役割
町の責務
コミュニケーション手段について、理解の増進及び利用の促進に関する施策を推進すること。
町民の役割
基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めること。
事業者の役割
基本理念に対する理解を深め、障がいのある人が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境に努めること。
また町が推進する施策に協力するように努めるとともに、その事業活動を行うに当たっては、合理的配慮を行うこと。
町の取組み
普及啓発など
コミュニケーション手段に関する普及啓発や、コミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりに努める。
学習機会の創出
関係団体と協力し、コミュニケーション手段の学習機会の確保に努める。
人材の養成など
関係団体と協力し、意思疎通を支援する者の養成などを行うよう努める。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121