来て おのまち住宅取得支援事業
掲載日:2023年4月1日更新
町では、新たに住宅を取得され定住していただく方への支援を実施しています。
移住された方はもちろん、町内在住の方に対する事業もありますので、ぜひご活用ください。
なお、県外から移住の方は、要件が合えば県補助金の加算があります!
事業の概要はこちら→ 来ておのまち住宅取得支援事業チラシ (1.7MB)
事業の内容
補助対象者 |
補助対象事業 |
区分 |
要件 |
補助金額 |
移住者 |
移住者住宅取得支援補助事業 |
基本額 |
新築住宅又は新築建売住宅購入費用 |
30万円 |
加算額 |
移住者年齢要件加算 |
10万円 |
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町内業者利用加算 |
10万円 |
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脱炭素・省エネルギー加算 |
10万円 |
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立地企業等懇談会会員企業加算 |
10万円 |
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子育て加算 |
10万円分の町内で使用可能な商品券 |
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移住者中古住宅取得支援補助事業 |
基本額 |
中古住宅の購入費用 |
15万円 |
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加算額 |
移住者年齢要件加算 |
10万円 |
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立地企業等懇談会会員企業加算 |
10万円 |
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子育て加算 |
10万円分の町内で使用可能な商品券 |
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定住者 |
若者住宅取得促進補助事業 |
基本額 |
交付決定者は39歳以下の単身世帯(単身赴任は除く。)若しくは夫婦の年齢が共に39歳以下の世帯の新築住宅又は新築建売住宅の購入費用 |
30万円 |
加算額 |
町内業者利用加算 |
10万円 |
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脱炭素・省エネルギー加算 |
10万円 |
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子育て加算 |
10万円分の町内で使用可能な商品券 |
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若者中古住宅取得促進補助事業 |
基本額 |
交付決定者は39歳以下の単身世帯(単身赴任は除く。)若しくは夫婦の年齢が共に39歳以下の世帯の中古住宅の購入費用 |
15万円 |
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加算額 |
子育て加算 |
10万円分の町内で使用可能な商品券 |
交付申請
【提出していただく書類】
(1)来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
様式第1号(交付申請書兼実績報告書) (17.8KB)
(2)添付書類
補助対象事業 |
提出書類 |
移住者住宅取得支援補助事業 |
世帯全員の住民票の写し |
申請者及び世帯員が転入した者であることを証明する書類(戸籍の附票の写し又は前住所地の住民票除票の写し等) |
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誓約書(様式第2号) |
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世帯全員分の市町村税の納税証明書(納付すべき税がない場合には非課税証明書) |
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対象住宅の登記事項証明書 |
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対象住宅の図面及び竣工写真 |
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対象住宅の請負契約書又は売買契約書の写し(土地代を含む場合は対象住宅と土地それぞれの金額が分かる書類) |
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住宅の性能等を証明する書類(脱炭素・省エネルギー加算を受ける場合) |
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雇用契約書又は雇入通知書の写し(立地企業等懇談会会員企業加算のある場合) |
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その他町長が必要と認める書類 |
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移住者中古住宅取得支援補助事業 |
世帯全員の住民票の写し |
申請者及び世帯員が転入した者であることを証明する書類(戸籍の附票の写し、又は前住所地の住民票除票の写し等) |
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誓約書(様式第2号) |
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世帯全員分の市町村税の納税証明書(納付すべき税がない場合には非課税証明書) |
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対象住宅の登記事項証明書 |
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対象住宅の写真 |
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対象住宅の売買契約書の写し |
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雇用契約書又は雇入通知書の写し(立地企業懇談会会員企業加算のある場合) |
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その他町長が必要と認める書類 |
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若者住宅取得促進補助事業 |
世帯全員の住民票の写し |
誓約書(様式第2号) |
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世帯全員分の市町村税の納税証明書(納付すべき税がない場合には非課税証明書) |
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対象住宅の登記事項証明書 |
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対象住宅の図面及び竣工写真 |
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対象住宅の請負契約書又は売買契約書の写し |
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住宅の性能等を証明する書類(脱炭素・省エネルギー加算を受ける場合) |
|
その他町長が必要と認める書類 |
|
若者中古住宅取得促進補助事業 |
世帯全員の住民票の写し |
誓約書(様式第2号) |
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世帯全員分の市町村税の納税証明書(納付すべき税がない場合には非課税証明書) |
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対象住宅の登記事項証明書 |
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対象住宅の写真 |
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対象住宅の売買契約書の写し |
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その他町長が必要と認める書類 |
【様式】
誓約書(様式第2号)[Wordファイル/17KB]
補助交付請求
補助金交付決定書兼確定通知書が送付されましたら、補助金交付請求書(様式第4号)を提出してください。
補助金交付請求書(様式第4号)[Wordファイル/18KB]
補助金の返還
補助金交付の目的に反した場合は、補助金の交付決定の取り消しや返還していただく場合があります。
(1)対象住宅に入居した日から5年以内において、居住の本拠を他の市区町村等に移すことになったとき、またはこの対象住宅を他人に譲渡、目的に反した場合、交換、貸し付けをしたとき。
(2)偽りやその他不正の手段により補助金の交付決定を取り消すべき事由があったと認めたとき。
(3)(1)や(2)に掲げるもののほか、町長が補助金の交付決定を通り消すべき事由があると認めたとき。
このページに関するお問い合わせ
企画政策課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6939