小野町不妊治療費助成事業について

掲載日:2023年4月25日更新

小野町不妊治療費助成事業のお知らせ

 町では、不妊治療を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊治療費の一部を助成します。

助成対象者 

 ※次の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 治療開始時において法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係にある方で治療の結果、出生した子どもを認知する意向がある方。(以下「夫婦等」とします)
  2. 夫婦等の両者または一方が小野町に住所を有している方。
  3. 新生児現在、夫婦等に町税の滞納がない方。
  4. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

対象となる治療

 医療保険適用となる一般不妊治療または生殖補助医療。

 〇一般不妊治療・・・・タイミング法、人工授精

 〇生殖補助医療・・・・体外受精、顕微授精

 ※次に掲げる治療法は対象になりませんのでご注意ください。

  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
  • 代理母・代理出産によるもの

助成額および助成期間

○一般不妊治療の費用に対して

  • 1回の治療につき2万円まで
  • 上限なし

○生殖補助医療の費用に対して

  • 1回の治療につき15万円まで
  • 最初の治療開始初日の妻の年齢が 40歳未満:6回   40歳以上43歳未満 :3回

※1回の治療とは、治療開始から妊娠の確認まで、または医師の判断により治療を終了した時までです。

※助成回数の計算は出産(妊娠12週以降の死産も含む)に至るまでごとに行います。

※治療費の自己負担額から高額療養費、付加給付金、他方公費負担額、他の不妊治療に関する助成額を控除した額を助成対象費用とします。 

申請手続き

原則として、治療が終了した1年以内に下記の書類を子育て支援課窓口に申請してください。

 

(1)小野町不妊治療費助成申請書兼請求書(様式1号) (20.7KB)

(2)小野町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) (16.9KB)

(3)医療機関発行の診療費の領収書または写し

(4)法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍謄本等)

(5)夫婦等の住所を確認することができる書類(住民票等) (4)で確認できる場合は不要

(6)町税の滞納がないことを確認することができる書類(納税証明書または非課税証明書等)

(7)事実婚関係に関する申立書(様式第3号) (10.6KB)(様式第3号)事実婚関係にある方のみ

※申請用紙は上記からでもダウンロードできますが、基本的には子育て支援課窓口において、直接お渡ししていますので、申請を希望される方は、事前に子育て支援課(72-2212)までご連絡をお願いします。

福島県の不妊治療及び不妊検査に関する助成について

 福島県では、令和5年4月1日より、保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成する事業を新たに実施しています。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 
 
 
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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313