妊婦のための支援給付
掲載日:2025年4月1日更新
令和7年4月1日より、妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付事業」と、児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業」が創設されました。これに伴い、現行の「出産・子育て応援給付金事業」は令和7年3月末で終了し、新たな相談支援(妊婦等包括相談支援事業)と経済的支援(妊婦のための支援給付)を一体的に実施します。
支給(支援)対象者
1回目の給付
令和7年4月1日以降、町内に住所がある方のうち、次のいずれかに該当する方
(1)令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦
(2)令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦で、出産・子育て応援給付金の1回目を申請をしていない方
(注)他市町村で1回目の給付を受けた後、小野町に転入された場合は、2回目のみの給付が可能です。
2回目の給付
令和7年4月1日以降、町内に住所がある方のうち、次のいずれかに該当する方
(1)令和7年4月1日以降に出産した産婦(養育者)
(2)令和7年3月31日までに出産した産婦で、出産・子育て応援給付金の2回目の申請をしていない方
支援内容
相談支援(妊婦等包括相談支援事業)
妊娠届出時から出産、産後まで保健師による面談を行います。
面談時期 | 面談方法・面談内容 など | |
妊娠届出時 |
●娠期の過ごし方、町の事業案内 など ●母子健康手帳交付時に保健師と面談を行います。 |
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妊娠8カ月頃 |
●出産や産後の不安、悩みの確認 など ●対象者へアンケートを送付し、希望者に対して保健師が訪問や面談を行います。 |
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出産後 |
●出産後の過ごし方、育児の悩みの確認 など ●生後4カ月頃までに保健師が面談を行います。 |
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子育て期 | ●育児に関する情報発信、育児相談 など |
経済的支援(妊婦のための支援給付)
妊娠届出時および出産後において、給付金の支給による経済的支援を行います。
支給回数 | 申請時期 | 支給額 |
1回目 | 妊娠届出時 | 妊婦1人につき5万円 |
2回目 |
出産予定日の8週間前の日から |
妊娠している子どもの数×5万円 |
※2回目の支給については、流産・死産等を経験した方も申請の対象となります。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要になります。
また町では、申請を出産後の育児教室時に行っていただく予定ですが、事前に申請したい場合は子育て支援課までご連絡ください。
※支給対象者に該当する場合であっても、すでに他市町村で同様の給付金の支給を受けた方は給付金の支給対象外となります。
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313