町有地(住宅用地)をお売りします ※随意契約による売払い
掲載日:2025年8月19日更新
町が所有する町有地(住宅用地)について、以下のとおりお売りします。
対象地は、小野小学校まで約500m、小野中学校まで約1.2kmと公共施設へのアクセスもよく
小野IC(磐越自動車道)まで約2.2kmとアクセスに優れた場所です。
対象地の近くには現在公園も整備しており、子育て世帯の方にもおすすめの用地です。
また、近くにはヨークベニマル小野町店が徒歩3分のところにあり買い物にも便利な場所です。
随時相談を受け付けていますので、現在マイホームの建設を検討されている方や共同住宅の建設を検討されている方・法人の方はお気軽にご相談ください。
なお、売却する町有地は、現況有姿での引き渡しとなりますので、土地の現況を事前に必ずご確認のうえ、相談にお越しください。
売却物件(旧公立小野町地方綜合病院跡地)及び売却価格 ※売却価格(単価)見直し後
※令和6年12月に売却価格(単価)を見直しました。見直しの内容は以下のとおりです。
➡町有地売却単価の見直し内容(ver.2.0) (557.1KB)
※売却物件は5区画ありますが、原則として、1世帯・1法人につき1区画の申請とします。
ただし、共同住宅用敷地として購入される場合で複数区画の購入を希望する場合はご相談ください。
※5区画すべて、一戸建て又は共同住宅専用用地(用途指定)とします。
※現地説明会は開催しませんので、ご不明な点は電話や相談に来られた際にお問い合わせください。
申請できる方
申請できる方は、個人または法人とし、次の1から3に該当する方とします。
1.土地売買契約締結の日から1か月以内に土地代金を全額支払うことができる方
2.町税等の滞納がない方
3.以下の項目に該当しない方
ア 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない方
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77
号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
に該当する方
ウ その他町長が不適切と認めた方
相談受付
購入を希望される方は、随意契約による町有地売却申請要領(個人・法人)ver.2.0 (825.4KB)
をご覧いただき、事前に総務課に電話連絡の上、相談にお越しください。
受付期間
令和6年6月3日(月曜日)から随時相談を受付します。(ただし土・日・祝祭日、年末年始は除く)
※受付時間は午前8時30分から午後5時15分までとします。
受付場所
小野町役場 総務課(庁舎1階)
小野町大字小野新町字舘廻92番地
購入する際に必要な書類
購入にあたり必要な書類は以下のとおりです。
なお、各様式は相談にお越しになった際に配布することもできますのでお申し出ください。
1.普通財産売払申請書 (82.6KB)
2.誓約書 (67.3KB)
3.住民票
4.身分証明書(市町村長が発行するもの)
5.印鑑登録証明書
6.町税等の納税証明書
7.登記簿謄本の写し(法人のみ)
※上記の3~7については、いずれも発行後3か月以内のものとします。
※申込書類に不備があると受付できません。
購入までの流れ
①相談予約(総務課 ℡0247-72-2111)
②相談受付・現地確認
③申請等の提出
町有地を購入される場合は申請書等を総務課へ提出します。
④審査結果通知
⑤売買契約締結・契約保障金(土地代金の10%以上)
契約の相手方として適当と決定した日から2週間以内に、土地売買契約を締結します。
※契約締結の際、土地代金の100分の10以上の額を契約保証金として納付していただきます。
※契約書に貼付する収入印紙に要する費用は、土地購入者の負担となります。
⑥売買代金納入(契約保証金を除いた残りの額)
契約締結日から1か月以内に土地代金を納付していただきます。
※⑤契約保証金について契約代金の10%を納付した場合は、残りの90%を納付いただきます。
⑦所有権移転(登録免許税は購入者負担)
売買代金の納付を確認した後、町が所有権移転登記を行います。
※所有権移転登記に必要な登録免許税は、土地購入者の負担となりますのでご注意ください。
⑧物件引渡し
所有権移転登記完了後、購入者に物件引き渡しとなります。
なお、引き渡しは現況有姿とし、引き渡し後に境界等に対して隣接者と生じた紛争には、町は介入いたしません。
<その他>
※申請から物件の引き渡しまでは一定の期間を必要とします。
また、売買代金の納付確認後、所有権移転登記の手続きを行うため所有権移転日と抵当権の設定日を同日
にすることができませんので、取引先の金融機関等の担当者と融資条件に合致するか十分に確認してください。
用途指定の条件
売却物件について、用途を指定しますので、ご確認のうえお申込みください。なお、主な条件は次のとおりです。
1.購入者は売買物件を、所有権移転の日から5年間(以下「指定期間」という。)、一戸建て又は共同住宅の敷地に供するものとし、その他の用に供することはできません。
2.購入者は売買物件において、指定期間内に住宅の建築工事を完了しなければなりません。
3.購入者は指定期間中、小野町の承認を得ないで、売買物件の所有権を移転することはできません。
4.購入者が上記の条件に違反したときは、売買代金の100分の30の額の違約金を徴収します。
※その他詳細については、「令和6年度随意契約による町有地売払い申請要領」をご覧ください。
問い合わせ先
小野町役場 総務課 財政担当
電話:0247-72-2111
FAX:0247-72-3121
このページに関するお問い合わせ
総務課(デジタル推進室)
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-2111 FAX番号:0247-72-3121