公営住宅

掲載日:2023年9月15日更新

公営住宅とは

公営住宅は、住宅に困っている比較的収入が低い方に安い家賃でお貸しするため、国と町で協力して建設した住宅です。

町民全体の貴重な財産であるため、一般の賃貸住宅と比較すると使用にあたり、条例によってさまざまな制限や義務が定められています。

申し込み資格

公営住宅

次に掲げる条件すべてを該当する方が申し込みできます。

1.同居している親族または、同居しようとする親族がいること

  ※単身者の方でも申し込みできる条件があります。

2.世帯の月額所得額が基準以下であること

  公営住宅

   一般世帯 158,000円以下

   裁量世帯 214,000円以下

   ※裁量世帯とは障がい者、就学前の子供がいる、入居者が60歳以上かつ同居者の全員が60歳以上または18歳未満の世帯等

  特定公共賃貸住宅

   186,000円以上から313,000円以下

3.住宅に困っていることが明らかであること

4.市町村民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、水道使用料等を滞納していないこと

5.入居申請者、同居予定者が暴力団員ではないこと

単身者入居資格

次のいずれかに該当する方は一人でも入居できます

・60歳以上の方

・障がい者基本法第2条に該当している方

 身体障がい者の方は1から4級

 精神障がい者の方は1から3級

 知的障がい者の方

・戦病者手帳を交付されている方

・原子爆弾被爆者手帳を交付されている方

・生活保護を受給している方

・海外引揚者で5年を経過していない方

・ハンセン病療養所入所者の方

・配偶者からのDV被害者の方

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申し込み方法

申し込み資格があるかどうかの確認のため、役場地域整備課へお越しいただき、お話を伺います。要件に合う方には申し込みに必要な書類の説明をして、申込書をお渡しします。必要事項を記入するとともに、その他必要な書類をそろえて提出していただいたときが受付となります。

注意事項

1.住宅等を所有している方は原則申込みできません。

2.単身赴任による配偶者との別居は住宅に困窮しているとはいえないので申込みできません。

3.離婚が成立していない配偶者と別居しての申込みは原則認めておりません。(いわゆるDV等の被害者の方は職員にご相談ください。)

4.入居の際には連帯保証人(1名)が必要です。

5.入居時に家賃3か月分の敷金を納めていただきます。

6.犬、猫などのペットの飼育ができません。

7.ガスの配管はしてありますが、ガスコンロ・湯沸かし器・風呂釜・浴槽は設置しておりませんので、各自で用意していただきます。

8.原則として、退去時に畳の表替え、障子・ふすまの張替えをしていただきます。

ご意見をお聞かせください

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

地域整備課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6936・6937 FAX番号:0247-72-3121