小野町空き家改修等支援事業補助金について
掲載日:2025年7月14日更新
町では、町内の空き家を活用し、移住・定住を促進するため、空き家の改修などに要する費用の一部を補助しています。
空き家とは
町内にある1年以上使用されていない戸建住宅のうち、居住その他の使用がなされていないもの。
補助事業種別
空き家の改修等
補助対象者
移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯、避難者、被災者、既空き家居住者(前年度の4月1日以後に購入または賃借したものに限る)
補助対象事業
自ら居住するために必要となる空き家の改修、ハウスクリーニング、残置物処分および庭木の剪定など
※1 原則、交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ交付申請年度内に完了すること。
補助額
① 改修に要する費用の2分の1以内かつ最大150万円
② ハウスクリーニング等に要する費用の2分の1以内かつ最大30万円
③ 補助金交付要綱に定められている、地域活性化要件を満たす場合、1要件毎20万円とし3要件が上限(最大60万円)
空き家の除却など
補助対象者
移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯、避難者、被災者
補助対象事業
購入などした敷地に存する空き家などの解体、残置物処分および庭木の剪定など
※1 原則、交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ交付申請年度内に完了すること。
※2 補助対象工事の完了から1年以内に、同一敷地内に補助対象者が自ら居住するため住宅を新築し定住すること。
補助額
除却などに要する費用の2分の1以内かつ最大80万円
空き家の解体など
補助対象者
上記「空き家の除却など」の補助対象者に該当しない者
補助対象事業
購入などした敷地に存する空き家などの解体、残置物処分および庭木の剪定など
※1 原則、交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ交付申請年度内に完了すること。
※2 補助対象工事の完了から1年以内に、同一敷地内に補助対象者が自ら居住するため住宅を新築し定住すること。
補助額
解体等に要する費用の2分の1以内かつ最大40万円
4.申請期限
令和7年12月26日(金曜日)まで
※予算の範囲内で先着順に補助金を交付します。
5.申請手続き
手続きに必要な書類、申請から交付までの流れについては、小野町空き家改修等支援事業補助金の手引きをご確認の上、地域整備課までご連絡ください。
6.様式
7.要綱
小野町空き家改修等支援事業補助金交付要綱 (213.3KB)
このページに関するお問い合わせ
地域整備課(新庁舎整備室)
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6936・6937 FAX番号:0247-72-3121