道路に張り出している樹木の伐採をお願いします

掲載日:2022年11月15日更新

 宅地や会社敷地から道路上に樹木が出ていると、見通しが悪くなり、標識などの見落しによる交通事故の原因になってしまいます。
 樹木等の管理が不十分であると、風雨や樹木の枯死等による倒木等が発生し、交通の妨げとなるだけでなく重大事故に繋がる恐れもあります。

 私有地から張り出している樹木は、土地所有者に所有権があるため、町での伐採・剪定ができません。
 また、所有地の樹木等が原因で道路上の事故が発生した場合は、所有者の方の責任が問われる場合があります。

 普段の管理はもとより、強風や大雨、降雪の後には倒木による危険もありますので、特に注意していただき、適正な管理をお願いいたします。

剪定等作業時の注意事項

 ・高所での作業には十分に安全面に配慮してください。

 ・電線や電話線が近くにある場合は、大きな危険が伴いますので、事前に管理している電力会社や電話会社に連絡してください。

 ・通行車両や自転車、歩行者の安全を確保してください。

関係法令

道路法

道路に関する禁止行為

第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
 1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
 2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

道路構造令 

建築限界

 自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、標識等を道路上に設置する場合、下記のように特定の高さ以上の位置に設置することが道路構造令第12条に定められており、これを「建築限界」といいます。樹木の張り出しも同様に車道の場合は「4.5メートル」、歩道の場合は「2.5メートル」よりも低い場所下図の赤枠部分に入っている部分については、原則剪定・伐採が必要になります。

Web掲載用

民法

竹木の枝の切除及び根の切取り

第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

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地域整備課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6936・6937 FAX番号:0247-72-3121