重度心身障害者医療費助成制度について
掲載日:2019年2月25日更新
重度心身障害者医療費助成制度について
心身に重度の障がいのある方が、病院などで受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担金について、助成する制度です。ただし、附加給付や高額療養費は除きます。
対象者
助成の対象 | |
身体障害者手帳 | 1級・2級 |
3級(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、肝臓、小腸、免疫の機能障がい) | |
療育手帳 | A |
Bかつ身体障害者手帳の交付を受けている | |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
2級、3級かつ身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けている |
給付制限
・本人及び配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額を超える場合
・生活保護法による被保護者
申請に必要なもの
・申請書
・同意書
・障害者手帳
・通帳の写し(障がい者本人名義のもの)
・健康保険証の写し
・印鑑
助成までの流れ
1.医療機関受診後、保険診療分の自己負担額を医療機関窓口にて支払います。↓
2.医療機関窓口へ「重度心身障害者医療費給付申請書」を提出し、証明を受けてください。
↓
3.証明された申請書を、役場窓口へ提出してください。
↓
4.申請内容の審査後に、指定の金融機関口座に振り込まれます。
※受給者証の交付を受けた方は、申請した月の翌月診療分から給付該当となります。
※毎年8月1日を基準日として、受給者及び配偶者、扶養義務者の前年の所得を確認し、受給者証を更新します。
※65歳以上の受給者の方や高額療養費が該当する場合は、申請内容の審査に時間がかかる場合があります。
※医療機関へ受診した日から5年を経過すると時効により請求することができません。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121