精神障害者通院医療費助成制度
掲載日:2012年3月23日更新
精神障害者通院医療費公費負担制度
精神疾患の通院医療を受けやすくするために医療費(入院は除く)が助成される制度です。
申請方法
- 申請
【必要な書類】
・申請書(用紙は役場にあります。)
・次のうちのいずれかの書類
(1)通院医療費公費負担のみ申請する場合は、通院医療費公費負担用診断書(用紙は役場にあります。)
(2)手帳と同時に申請する場合は、手帳申請の添付書類と同じ。(精神障害者保健福祉手帳申請ページ参照)
(3)すでに手帳を持っている方の場合は、手帳の写し。 - 患者票
福島県精神障害者福祉センターで作成します。 - 該当
該当になる医療費は、申請をした日からになります。
注意事項
- この制度は、手帳の交付を受けなくても利用することができます。
- 県内居住の国民健康保険加入者は、自己負担分の5%についても公費負担となりますので、自己負担分はなくなります。
- 患者票作成までは、1、2カ月かかる場合があります。
- 有効期限は2年間です。更新される方は、3カ月前から手続きができます。
使用した場合
(例)通院医療費が月額1万円で、医療保険給付が7割の方の場合。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121