療育手帳について

掲載日:2019年1月31日更新

療育手帳は、知的に障がいがある方に交付される手帳です。
手帳を所持することにより、療育や援護など程度に応じたさまざまな福祉サービスを受けることが可能になります。

対象となる方

子どものときから、日常生活や知的能力、社会性などの発達が不完全かつ不十分な状態にあり、児童相談所または福島県障がい者総合福祉センターにおいて知的障がいの判定を受けた方。

手続きに必要なもの

初めて手帳をつくるとき

・写真 1枚
  縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽のうえ正面から撮影した1年以内のもの。
  証明写真ではなくても上記に当てはまるものであれば、スナップ写真でもかまいません。
・印鑑
・特別児童扶養手当、障害児福祉手当、障害基礎年金のいずれかを申請または受給している場合、認定の際の診断書(1年以内のもの)の写し
※診断書がないときは、「児童相談所(18歳未満)」または「障がい者福祉センター(18歳以上)」で判定を受けていただくようになります。

再判定による再交付のとき

療育手帳は数年に一度、障がい程度の確認(再判定)が必要な場合があります。手帳に記載されている「次期判定年月日」が近づきましたら、担当までご相談ください。

障がいの程度に変化が生じたと思われる場合、次期判定年月日に関わらず判定を受けることができますので、担当までご相談ください。

手帳を紛失したとき、破損したとき

・お持ちの療育手帳(破損したとき)
・写真 1枚
  縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽のうえ正面から撮影した1年以内のもの。
  証明写真ではなくても上記に当てはまるものであれば、スナップ写真でもかまいません。
・印鑑

転入したとき、転居したとき、名前が変わったとき

・お持ちの療育手帳
・印鑑

※町外に転出するときは、転出先の市町村で手続きをしてください。
※県外に転出するときは、事前に担当までご相談ください。

障がいがなくなったとき、お亡くなりになったとき

・お持ちになっていた療育手帳
・印鑑

 

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121