自動車運転免許取得費助成事業・自動車改造費助成事業について

掲載日:2019年2月15日更新

身体障害者の社会参加の促進を図るため、自動車運転免許取得や自動車改造に要する費用の一部を助成します。
運転免許取得費助成と改造費助成では、対象者に若干の違いがありますのでご注意ください。

 

自動車運転免許取得費助成

対象者

  1. 小野町に居住する方(住民登録がある方)
  2. 道路交通法の規定による運転免許試験の受験資格がある方
  3. 就労等社会参加のため運転免許が必要な方
  4. 次のいずれかに該当する方
    (1)聴覚または平衡機能障がい3級以上の身体障害者手帳の交付を受けた方
    (2)肢体不自由等の2級以上の身体障害者手帳の交付を受けた方
      ・上肢、下肢、体幹
      ・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢、下肢)
    (3)療育手帳の交付を受けた方

 

対象となる費用

自動車運転免許取得に要する費用(入所料、教材費、教習料、検定料、教習及び検定を受けるために支出した旅費など)

 

助成額

対象となる費用の合計額と10万円を比較し、低い方の額

 

申請手続き

事前に申請が必要となりますので、教習所入校前にご相談ください。

教習所入校前にお持ちいただく書類等

自動車運転免許取得費助成申請書[Wordファイル/15KB]
自動車運転免許取得計画書[Wordファイル/14KB]
・身体障害者手帳または療育手帳
・印鑑(スタンプ式以外のもの、申請書に押印いただいたときは不要です) 

運転免許取得後にお持ちいただく書類等

・取得した運転免許証
自動車運転免許取得費助成請求書[Wordファイル/17KB]
自動車運転免許取得実績書[Wordファイル/14KB]
・印鑑(申請時に押印したもの、請求書に押印いただいたときは不要です)

 

ご注意ください

申請は、1人1回限りです。
申請前に教習所へ入校した場合は、助成の対象となりません。
運転免許取得後の手続きにより助成金の確定手続きを行い、そのうえで助成金の支払いとなります。
申請いただいた方は一旦、教習所等へ全額をお支払いいただくこととなります。

 

自動車改造費助成事業

対象者

  1. 小野町に居住する方(住民登録がある方)
  2. 次の全てに該当する方
    (1)肢体不自由の2級以上の身体障害者手帳の交付を受けた方
      ・上肢、下肢、体幹
    (2)自動車運転免許証を取得している方
    (3)自ら所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することで社会参加が見込まれる方
    (4)前年の所得税課税金額(各種所得控除後の額)が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方

 

対象となる費用

対象者が所有し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置を改造する費用

  • 手動運転装置(アクセル、ブレーキ)
  • 旋回ノブ(ハンドル)
  • シフトレバーサポート(シフトレバー)
  • サイドブレーキサポート(サイドブレーキ)
  • 各種スイッチ増設・移設(各スイッチ操作)

 

助成額

対象となる費用の合計額と10万円を比較し、低い方の額

 

申請手続き

事前に申請が必要となりますので、改造実施前にご相談ください。

改造前にお持ちいただく書類等

自動車改造費助成申請書[Wordファイル/15KB]
自動車改造計画書[Wordファイル/14KB]
・住民票謄本
・身体障害者手帳
・運転免許証
・自動車の改造箇所、改造経費が分かる販売店の見積書、カタログ
・車検証(改造と同時に車を購入するときは注文書等)
・印鑑(スタンプ式以外のもの、申請書に押印いただいたときは不要です)

改造後にお持ちいただく書類等

自動車改造費助成請求書 [Wordファイル/14KB]
・領収書(自動車の改造箇所、改造経費が分かるもの)
・写真(改造箇所が分かるもの数枚)
・印鑑(申請時に押印いただいたもの、請求書に押印いただいたときは不要です)

 

ご注意ください

申請は1人1回限りです。
申請前に改造した場合は、助成の対象となりません。
改造後の手続きにより助成金の確定手続きを行い、そのうえで助成金の支払いとなります。
申請いただいた方は一旦、販売業者へお支払いいただくことになります。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121