印鑑登録

掲載日:2012年3月23日更新

印鑑登録について

あなたがお持ちの印鑑をあなた個人のものとして公に立証するための登録が印鑑登録制度です。
登録する印鑑は、同一のものが多くある機械彫りはなるべく避けてください。また、変形しやすい材質の印鑑や、欠けている印鑑などは登録できませんのでご注意ください。

種類だれが持参するもの・注意すること
申請
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印鑑登録ができる人は、小野町に住民登録をしている人または外国人登録をしている人です。
(15歳未満の人および成人被後見人は除く)

  • 本人申請が原則
    ※代理人の場合は下に記載してあります。

運転免許証・パスポートのように官公署が発行し、本人の顔写真貼付のもの

上記のものがない場合、町内に居住しすでに印鑑登録をされた方をご同伴ください。
(保証人として署名・押印(登録済の印鑑)をいただきます。)
変更旧印鑑と旧印鑑登録証
(改印の場合は新規に登録していただくようになります。)
廃止
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(亡失)
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印鑑登録を公的に立証する必要がなくなったとき・紛失・盗難などの場合は登録の取消しをしてください。
一度廃止した印鑑を再び使用するときは新規の届けと同じ手続きが必要です。

 

代理人による申請

申請時:本人が登録しようとるする印鑑・委任状・代理人の印鑑を持参してください。

代理人からの申請を受けた後、役場から本人宛に【照会書】を送付します。

登録時:本人が登録しようとする印鑑・照会書により内容の確認をした本人の自署と押印した回答書・委任状と代理人の印鑑
登録できる印鑑の大きさは、1辺の長さが8ミリメートルを超え25ミリメートル以内の正方形に収まるものです。

そのほか詳しいことは窓口にてお問い合わせください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

町民生活課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121