戸籍届出
掲載日:2024年3月1日更新
婚姻や出生など戸籍に関する届け出は、手続きに必要なものを確認の上、届け出をしてください。
また、戸籍の届け出は休日でも受け付けています。
なお、外国人を当事者とする届出は国によって法律が異なりますので事前にお問い合わせください。
出生
届け出
お子さんが生まれた日から14日以内(生まれた日も含む)に、父母の本籍地、住所地、出生地のいずれかの市区町村役場へ提出してください。
届出人
優先順位
- 父または母
- 法定代理人
- 同居者
- 医師
- 助産婦
必要なもの・注意すること
- 出生届書(医師等の出生証明書を添付)
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
※子どもの名前は常用漢字、ひらがな、カタカナ、人名用漢字の範囲に限られます。
婚姻
届け出
男性・女性ともに18歳に達すると婚姻ができます。夫になる人または妻になる人の本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場へ提出してください。
なお、届書は1通のみで結構です。
届出人
夫になる人および妻になる人
※お二人が一緒に届け出にお越しできない場合、届書を持参される方はどちらか一方でも構いません。
必要なもの・注意すること
- 婚姻届書
- 成人の証人2人の署名(押印は任意)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 転出証明書(町外から小野町に住所を移す方のみで発行された方のみ)
- 本人の身分証明書(顔写真入りのもの)
- マイナンバーカード(氏が変わる方のみ)
離婚
届け出
夫婦の本籍地、復籍地、夫または妻の所在地のいずれかの市区町村役場へ提出してください。
なお、届書は1通のみで結構です。
届出人
協議離婚
夫および妻
裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決)
申立人
※ただし、裁判確定の日から10日以内に届け出がない場合は、相手方からも届け出ができます。
必要なもの・注意すること
- 離婚届書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 協議離婚の場合は成人の証人2人の署名(押印は任意)
- 調停の場合は調停調書、審判判決の場合は審判書と確定証明書
- 本人の身分証明書(顔写真入りのもの)
- マイナンバーカード(氏が変わる方のみ)
※離婚しても婚姻中の氏を名乗りたい場合は、3カ月以内に申し出てください。
死亡
届け出
死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の本籍地、住所地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場へ提出してください。
届出人
優先順位
- 同居親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主地主、家屋や土地の管理人
必要なもの・注意すること
- 死亡届書(死亡診断書または死体検案書を添付)
その他
このほか、認知届、養子縁組・離縁届、親権届、復氏届、入籍届、分籍届、転籍届などがあります。
詳しくは役場町民生活課までお問い合わせください。
届出書の用紙は窓口に用意してあります。
このページに関するお問い合わせ
町民生活課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121