傷病手当金の支給について

掲載日:2023年1月31日更新

国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

 国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われた場合も含みます。)に、その療養のため働くことが出来なかった期間について、一定の要件を満たしている場合、傷病手当金を支給します。

対象者

 下記のすべてに該当する方

 (1)国民健康保険の被保険者の方

 (2)お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)

 (3)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために

    働くことができなかった方

支給対象となる日数

 働くことができなくなった日から起算して4日目以降の勤務予定日数

支給額の計算方法

 1日あたりの支給額×療養等により働くことができなくなった日数

 【1日あたりの支給額=(直近の3か月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×2 / 3】

 ※1日あたりの支給額には上限があります。

 ※給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整され、支給されない場合
   があります。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で、療養のため働くことができない期間に適用されます。

 ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月までです。

申請

 申請には下記の4種類の申請書が必要です。

 申請書一式は役場町民生活課窓口までお持ちになるか、郵送してください。

【世帯主記入用】国民健康保険傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/83KB]

【被保険者記入用】国民健康保険傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/87KB]

【事業主記入用】国民健康保険傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/108KB]

【医療機関記入用】国民健康保険傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/80KB]

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このページに関するお問い合わせ

町民生活課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121