令和4年3月16日福島県沖地震に係る住宅の応急修理等支援制度のご案内
掲載日:2022年7月11日更新
令和4年3月16日福島県沖地震に係る住宅の応急修理等支援制度のご案内
令和4年3月16日に福島県沖を震源として発生した地震により、被災した住家について、修理費の一部の支援等を実施しております。
1 対象となる災害
令和4年3月16日に発生した地震による被害が対象です。その他の災害による被害は支援制度の対象外です。
2 対象の建物
居住のために使用している住家が対象です。普段使用していない家や別荘、店舗、蔵などは対象外です。
3 罹災証明書の取得が必要です
以下の支援制度を活用する場合は、罹災証明書の取得が必要になります。制度のご利用を考えている方で、まだ罹災証明書を取得していない方は、町民生活課まで申請してください。
【支援制度(1)】一部損壊住宅修理支援事業
地震により、準半壊に至らない(一部損壊)住家被害を受けた世帯のうち、日常生活に不可欠な部分の最低限の修理に要した費用の一部を定額で支援します。
1 対象者
次のすべての要件を満たす世帯が該当になります。
(1) 地震により「一部損壊」の被害認定を受けた住宅に居住する世帯の世帯主
(2) 日常生活に必要な部分の修繕工事に20万円以上(消費税込み。)支出した方
※修繕工事を実施し、工事代金の支払いが完了していることが必要になります。
(3) 修繕工事に充てる資金が十分ではない方
※資力に関する申出書を提出していただきます。
(4)借家等の場合は、要件がありますので、お問い合わせください。
2 対象となる修繕工事の範囲
一部損壊住宅修理支援事業の対象となる修繕工事の範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急または応急に修理を要する次の箇所となります。
区分 | 応急修理の緊急性の高い部位 |
---|---|
基本部分 |
屋根、基礎、柱・梁、床等の基本部分の補修 |
開口部 |
壊れたドア、窓等の開口部の補修 |
配管・配線 |
上水道管等の水漏れの補修、給排気設備(換気扇などの交換)、 電気・ガス・電話等の配管・配線の補修 |
衛生設備 |
トイレ・浴槽などの衛生設備の交換 |
【注意事項】
※地震被害と直接関係ある修理のみが対象となります。
※店舗や事務所と併設した住宅の場合は、住宅部分のみが対象です。
※内装に関するものは原則対象外です。(例)畳や壁紙のみの補修は対象外です。
※家電製品、ウォシュレット等は、対象外となります。 (例)エアコンの修理は対象外です。
※DIYなどの自主施工、施主支給の材料費は対象外です。
3 支援額
20万円(消費税込み。)以上の修繕工事をした場合、1世帯当たり定額10万円を補助します。ただし、1戸の住宅に複数世帯が居住している場合には、1世帯当たりの金額となります。
4 申請期間
令和5年2月28日(火曜日)まで
5 申請手続
次の書類を添えて町民生活課まで申請してください。
(1)支給申請書 [PDFファイル/172KB]
(2)修繕工事を実施したことを確認できる書類(領収書等)
(3)施工前・施工中・施工後の写真
(4)振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
【支援制度(2)】小野町災害見舞金
地震によって住家に被害を受けた世帯に対し、災害見舞金を支給し、もって被災者の経済的負担の軽減を図ります。
1 対象世帯・支給金額
1世帯当たりの金額 |
|
全壊 |
10万円 |
大規模半壊・半壊 |
5万円 |
準半壊 |
3万円 |
一部損壊 |
1万円 |
2 申請期間
令和5年2月28日(火曜日)まで
3 申請手続
次の書類を添えて町民生活課まで申請してください。
(1)支給申請書[PDFファイル/80KB]
(2)振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
4 住宅応急修理・一部損壊修理支援事業と併せて申請できます
例えば、「一部損壊」の評価を受け、支援対象となる被害箇所の修繕に20万円以上かかった場合には、合計で11万円の支給となります。「一部損壊」の評価を受けたが住宅修繕を行わなかったまたは支援対象となる被害箇所の修繕が20万円に届かなかった場合には、災害見舞金1万円の支給となります。
受付先・お問合せ先
小野町役場 町民生活課
電話番号 0247-72-6933
このページに関するお問い合わせ
町民生活課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121