国民年金の給付

掲載日:2021年10月1日更新

 

老齢基礎年金

これまでは、老齢基礎年金は、受給資格期間が原則25年(300月)以上ある方に65歳から支給(繰り上げ請求・繰り下げ請求もあります。)されていましたが、平成29年8月1日からは、受給資格期間が原則10年(120月)以上ある方に65歳から支給(繰り上げ請求・繰り下げ請求もあります。)されます。

受給資格期間

保険料納付済期間、保険料免除期間、及び合算対象期間の合計が10年以上あることが受給の条件です。(平成29年7月31日までは25年以上)

老齢基礎年金の額

年金額の計算方法は次のとおりです。(令和3年度・年額)

780,900円×(保険料を納めた月数+(全額免除月数×2分の1)+(4分の3免除月数×8分の5)+(半額免除月数×4分の3)+(4分の1免除月数×8分の7))/加入可能年数×12ヶ月

(注意)平成21年度から基礎年金の国庫負担が3分の1から2分の1に引き上げられました。なお、平成20年度(平成21年3月分まで)以前に保険料の免除を受けた期間の老齢基礎年金の計算は次のとおりです。

  1. 全額免除6分の2
  2. 4分の3免除6分の3
  3. 半額納付6分の4
  4. 4分の1免除6分の5

付加保険料を納めた期間のある場合は、「付加納付月数×200円」で計算した額が年額として加算されます。

繰上げ支給

希望により、60歳から65歳になる前に繰上げて年金を受け取ることもできますが、この場合は、年金を受けようとする年齢によって一定の割合で減額されます。

繰上げ支給を受ける際の注意点

  • 生涯減額された年金を受け取ることになります。
  • 特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止となります。
  • 万一、障害になっても障害基礎年金は受けられません。
  • 遺族厚生年金を受けている方は65歳まで支給停止になります。
  • 夫が亡くなっても寡婦年金は受けられません。等
繰上げ支給の支給率
  繰上げ支給
受給開始年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
支給率 70% 76% 82% 88% 94% 100%
1ヶ月ごとに0.5%減額

(注意)昭和16年4月1日以前に生まれた方の支給率は別の規定が適用されます。

繰下げ支給

希望により、66歳から70歳までの間で繰下げて年金を受け取ることもできますが、この場合は、年金を受けようとする年齢によって一定の割合で増額されます。

繰下げ支給の支給率
  繰下げ支給
受給開始年齢 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
支給率 100% 108.4% 116.8% 125.2% 133.6% 142%
1ヶ月ごとに0.7%増額

(注意)昭和16年4月1日以前に生まれた方の支給率は別の規定が適用されます。

請求先

請求先は、加入していた制度によって異なります。
また、請求に必要な書類も異なりますので、それぞれの請求先へお問い合わせください。

  • 国民年金第1号のみ
    …小野町役場町民生活課(0247-72-6933)
  • 厚生年金のみ
    国民年金と厚生年金
    国民年金第3号
    …郡山年金事務所(024-932-3434)
  • 共済年金のみ
    …各共済組合(郡山年金事務所でも受付可能な場合があります)
  • 国民年金と共済年金
    …郡山年金事務所と各共済組合

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前の病気・けがなどにより、政令で定められている障害等級表の1級・2級の障害の状態になった場合に支給されます。

受給資格

障害基礎年金を受けるには、下記の受給条件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 初診日において、国民年金に加入中の方。または、国民年金に加入していた方で、日本国内に住所を有する、60歳以上65歳未満の方。
  2. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日)に政令で定められている国民年金の障害等級表の1級・2級に該当していること。
  3. 初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。または、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給

障害基礎年金を受給しながら、働いて厚生年金保険料等を納めた場合は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を併せて受けることが可能です。

20歳前に障害となった場合の所得制限

20歳前に初診日がある病気やけがにより障害者になったり、障害等級表に定める障害が残った場合も、障害年金の対象となります。ただし、本人の所得が下表の金額以上の場合は、支給の一部または全部が停止されます。

20歳前に障害となった場合の本人の所得制限
扶養人数 0人 1人 1人増すごとに
一部停止限度額 3,604,000円 3,984,000円 380,000円
全部停止限度額 4,621,000円 5,001,000円 380,000円

(注意)老人扶養・特定扶養親族がいる場合は、別の基準になります。

障害基礎年金の額

年金額は次のとおりです。(令和3年度・年額)

  • 1級障害976,125円
  • 2級障害780,900円

なお、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1・2級である子)がいる場合には、次の額が加算されます。

障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子がいる場合の加算額
加算対象の子 加算額
1人または2人(1人につき) 各224,700円
3人以上(1人につき) 各74,900円

障害基礎年金の障害の基準

請求先

請求先は、初診日に加入していた制度によって異なります。
また、請求に必要な書類も異なりますので、それぞれの請求先へお問い合わせください。

  • 国民年金第1号…小野町役場町民生活課(0247-72-6933)
  • 国民年金第3号…郡山年金事務所(024-932-3434)
  • 厚生年金…郡山年金事務所(024-932-3434)
  • 共済組合…各共済組合

特別障害給付金制度

学生や専業主婦等だった方で、過去に国民年金への加入が任意とされていた期間に未加入であったため、障害を負っても障害基礎年金を受け取れない方に対し、福祉的措置として創設された制度です。

対象者

任意加入していなかった期間内に障害の原因となった病気やけがの初診日があり、現在障害基礎年金の1級・2級相当の障害の状態にある方で、下記のいずれかを満たす場合に支給されます。

  1. 平成3年3月以前に任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済年金の加入者の配偶者

特別障害給付金の額

給付金の額は次のとおりです。(令和3年度・月額)

  • 1級障害月額52,450円
  • 2級障害月額41,960円

(注意)ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が調整(または停止)される場合があります。

請求先

請求先は、「小野町役場町民生活課(0247-72-6933)」になります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の加入者が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1・2級である子)がいる配偶者(夫・妻)または子に支給されます。

受給資格

遺族基礎年金を受けるには、下記の受給条件のいずれかを満たしていることが必要です。

  1. 被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方で、死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。または、死亡日が令和8年3月31日以前にある場合は、死亡日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
  2. 老齢基礎年金を受けている方、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方。

遺族基礎年金の額

年金額は次のとおりです。(令和3年度・年額)

子のある配偶者(夫・妻)に支給される年金額
子の数 年金額
1人のとき 1,005,600円
2人のとき 1,230,500円
3人以上 2人のときの額に1人につき74,900円を加算
子のみの場合に支給される年金額
子の数 年金額
1人のとき 780,900円
2人のとき 1,005,600円
3人以上 2人のときの額に1人につき74,900円を加算

(注意)平成26年4月1日以降に死亡の場合に、子のいる夫も遺族基礎年金を請求できるようになりました。

請求先

請求先は、死亡された方が死亡日に加入していた制度によって異なります。
また、請求に必要な書類も異なりますので、それぞれの請求先へお問い合わせください。

  • 国民年金第1号…小野町役場町民生活課(0247-72-6933)
  • 国民年金第3号…郡山年金事務所(024-932-3434)
  • 厚生年金……郡山年金事務所(024-932-3434)または各共済組合

寡婦年金(第1号被保険者のみの給付)

寡婦年金は、第1号被保険者、任意加入被保険者として保険料を納めた期間(免除等の期間も含む)が10年以上(注意2)ある夫が死亡した場合、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

(注意1)死亡一時金とは選択となります。

(注意2)平成29年8月1日より前に死亡した場合は、25年以上の期間が必要です。

受給資格

寡婦年金を受けるには、下記の受給条件のすべてを満たしていることが必要です。

  1. 10年以上婚姻関係があり、夫により生計を維持されていた。
  2. 夫が老齢基礎年金または障がい基礎年金を受けたことがない。
  3. 妻が繰上げによる老齢基礎年金を受給していない。

寡婦年金の額

年金額は次のとおりです。

夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3

請求先

請求先は、「小野町役場町民生活課(0247-72-6933)」になります。

死亡一時金(第1号被保険者のみの給付)

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。
(注意)寡婦年金とは選択となります。

受給資格

死亡一時金を受けるには、下記の受給条件のすべてを満たしていることが必要です。

  1. 死亡した方が、第1号被保険者・任意加入被保険者の期間に、保険料納付済み期間が3年以上ある。(一部免除換算月数も含む。)
  2. 死亡した方が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。
  3. 遺族が、遺族基礎年金を受けることができない。

死亡一時金の額

死亡一時金の額は次のとおりです。

死亡一時金の額
保険料納付済み期間 年金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算になります。

請求先

請求先は、「小野町役場町民生活課(0247-72-6933)」になります。

ご意見をお聞かせください

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

町民生活課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121