後期高齢者医療負担割合

掲載日:2019年3月7日更新

被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、保険証を提示することにより療養の給付を受けることができます。
費用は、かかった医療費の一部負担金(原則1割、現役並み所得者は3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。
 

医療機関窓口での自己負担割合

医療機関窓口での自己負担割合は、老人保健制度と変わりなく次のとおりとなります。

◆自己負担割合

所得区分 負担割合

一般的な所得の方

1割負担

現役並み所得の方※

3割負担

現役並み所得者とは?

住民税の課税所得が「145万円以上」の被保険者がいる世帯に属する方が「現役並み所得者」に該当します。
ただし、下表に該当する方は基準収入額適用申請により、「一般」の区分が適用され「1割」負担となります。

※算定基準となるのは、『所得』ではなく『収入』ですのでご注意ください。

   

◆基準収入額適用の収入額の基準

世帯区分

収入額の基準

被保険者が1人の世帯 被保険者の収入が383万円未満の場合
被保険者が2人以上の世帯 被保険者の収入合計が520万円未満の場合

被保険者が1人で、70歳から74歳の方が同居している世帯

被保険者と70歳から74歳の方の収入合計が520万円未満の場合

 

入院したときの食事代・居住費

入院したときの食事代や療養病床での食事代・居住費の自己負担分は下表のとおりとなっています。

◆入院したときの食事代

世帯区分

食事代
(1食あたり)

現役並み所得者または一般(下記以外の方)

460円

区分2 (※1) 90日までの入院

210円

90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数)

(※3)  160円

区分1 (※2)

100円

(※1)世帯の全員が住民税非課税の方。

(※2)世帯の全員が住民税非課税でそれぞれの所得が0円で、公的年金収入が80万円以下の方

(※3)区分2の方で、入院日数が90日を超える場合は、改めて申請が必要になります。

◆療養病床での食事代・居住費

世帯区分

食事代
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

現役並み所得者または一般(下記以外の方)

(※) 460円

370円

区分2

210円

区分1

130円

区分1のうち老齢福祉年金受給者

100円

0円

(※)栄養士などにより栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合の金額です。それ以外の場合は420円となります。

高額療養費について

1カ月にかかる医療費が高額になった場合には、高額療養費支給申請により、申請が認められると下表の自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として払い戻されます。
※平成30年8月から、区分の一部で自己負担限度額が引き上げられました。

 
適用区分 区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得

区分3(※1)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

4回目以降は140,100円(※)

区分2(※2)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

4回目以降は93,000円(※)

区分1(※3)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

4回目以降は44,400円(※)

一般

18,000円

(年間の上限144,000円)

57,600円

4回目以降は44,400円(※)

住民税非課税世帯

区分2(※4)

8,000円

24,600円

区分1(※5)

15,000円

(※)過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となります。

(※1)課税所得が690万円以上の方。

(※2)課税所得が380万円以上の方。

(※3)課税所得が145万円以上の方。

(※4)世帯の全員が住民税非課税の方。

(※5)世帯の全員が住民税非課税でそれぞれの所得が0円で、公的年金収入が80万円以下の方。

 

高額療養費の支給申請について

 「高額療養費」は、一度申請をすると、次回からは自動的に限度額を超えた分が指定された口座に振り込まれます。

◆申請に必要なもの

・後期高齢者医療被保険者証(保険証)

・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・代理人での申請の場合は、代理の方の本人確認ができるもの

・マイナンバーが確認できるもの 

・印鑑(シャチハタ不可)

・通帳(口座番号などを確認するため必ずお持ちください。)

 

限度額適用・標準負担額減額認定証について(住民税非課税世帯)

入院などで高額な診療を受けるときに、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関などでの窓口での負担額が『自己負担限度額』までとなります。

なお、認定証の交付には申請が必要ですので、町民生活課で事前に申請してください。

◆申請に必要なもの

・後期高齢者医療被保険者証(保険証)

・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・代理人での申請の場合は、代理の方の本人確認ができるもの。

・マイナンバーが確認できるもの

・印鑑(シャチハタ不可)

 

限度額適用認定証について(現役並み所得世帯)

平成30年8月から、現役並み所得の方で課税所得が一定基準に該当する方に「限度額適用認定証」の交付が可能となりました。

住民税非課税世帯と同様に「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関などでの負担額が『自己負担限度額』までとなります。なお、認定証の交付には申請が必要ですので、必要な場合には町民生活課で事前に申請してください。

一般区分(現役並み所得・住民税非課税世帯以外)の方の自己負担限度額の取り扱いについて

一般区分(課税所得が145万円未満で住民税課税の世帯)の方については、医療機関などでの負担額が保険証のみで自己負担限度額となり、限度額適用認定証などの提示は不要となります。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

町民生活課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121