出産育児一時金

掲載日:2023年10月1日更新

国民健康保険に加入している方が出産した場合(死産の場合でも同様)に、分娩者が属する世帯の世帯主に対し、出産した子ども1人につき支給されます。

対象

妊娠4カ月(12週、84日)以上の出産であれば、正常・異常分娩、早産、死産、流産の別は問いません。

 

支給金額

500,000円(産科医療保障制度未加入の場合488,000円)

※令和5年3月31日以前に出産された場合は420,000円(産科医療保障制度未加入の場合408,000円)

※平成21年10月から、出産育児一時金は原則として、医療機関へ直接に支払うこととなりました。
詳しくは、役場町民生活課窓口でご相談ください。

 

 

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