療養費

掲載日:2012年3月23日更新

療養費療養費の支給が受けられる場合

やむを得ない理由、例えば旅行先などで病気やけがをして国民健康保険証を持っていなかった時は、本人が医療費の全額を支払うこととなります。
このような場合、申請して認められると、保険診療の範囲内で一部負担金を差し引いた額が支給されます。

療養費の支給例
ケース 申請に必要なもの
やむを得ない理由で医療費を全額自己負担した場合
  • 診療報酬明細書
  • 領収書
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の銀行の口座番号の控え
コルセットなど治療用装具を作った場合
  • 医師の診断書
  • 領収書(明細のない場合は明細書も添付してください)
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の銀行の口座番号の控え

※そのほかにも下記のものは払い戻しが受けられます。詳しくはお問い合わせください。

  • あんま・マッサージの施術
  • 柔道整復師の施術
  • はり・きゅうの施術
  • 生血代
  • 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(治療目的の渡航は認められません)

※保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)については高額療養費の対象になる場合があります。
※医療機関への支払いから2年を過ぎると時効により申請できなくなりますのでご注意ください。

 

 

 

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町民生活課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121