高額療養費

掲載日:2018年8月17日更新

高額療養費の支給制度

高額療養費とは

 同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に支払った自己負担額(差額ベット代や食事代などを除く)が限度額を超えた場合、申請をして認められると、払い戻しが受けられる制度です。限度額は、所得区分や年齢によって異なります。
 高額療養費に該当した場合、診療月の約2カ月から3カ月後に支給申請書を世帯主宛に送付します。申請をいただいてから、約1カ月後に払い戻しとなります。

※高額療養費を受けるには申請が必要です。医療機関への支払いから2年を過ぎると時効により支給が受けられなくなります。

 

70歳未満の方の場合

 【自己負担限度額(月額)】 (平成29年8月以降の診療分)

所得区分総所得金額等(※1)過去12か月間に高額療養費が支給された回数
3回目まで4回目以降
上位所得者

【ア】901万円超または
   未申告世帯

252,600円 +(総医療費-842,000円)×1%140,100円
【イ】600万円超から901万円以下167,400円 + (総医療費-558,000円)×1%93,000円
一般所得者【ウ】210万円超から600万円以下 80,100円 + (総医療費-267,000円)×1%44,400円
【エ】210万円以下57,600円44,400円
低所得者【オ】住民税非課税(※2)35,400円24,600円

※1「総所得金額等」=前年の総所得金額 - 基礎控除額(33万円)。国保加入者全員の合計額を計算。

※2世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯。

 

70歳以上75歳未満の方の場合

【自己負担限度額(月額)】(平成30年8月以降の診療分)

所得区分所得要件  外来(個人単位)       外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

3

住民税課税所得が690万円以上
252,600円
+ (総医療費-842,000円)×1%

(4回目以降140,100円)

現役並み所得者

2

住民税課税所得が380万円以上


167,400円
+ (総医療費-558,000円)×1%

(4回目以降93,000円)

現役並み所得者

1

住民税課税所得が145万円以上

 
80,100円 + (総医療費-267,000円)×1%

(4回目以降44,400円)

一般課税所得145万円未満等

18,000円(※3)

57,600円
低所得者2住民税非課税世帯8,000円24,600円
低所得者1

住民税非課税世帯(所得が一定以下)
(※4)

15,000円

※3 年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円。

※4 住民税非課税の世帯で、国保加入者全員の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯。

 

算定方法

     ・各月の1日から末日までを1カ月として計算します。

  ・各医療機関ごとに別々に計算します。

  ・同一の医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。また、医科と歯科は別々に計算します。

  ・入院時の差額ベッド代や食事代、保険外診療は対象外です。

  ・同一世帯で同じ月に21,000円以上の支払いが2回以上あった場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。

  ※70歳以上75歳未満の方は、病院・医科・歯科の区別なく合算します。

 

申請に必要なもの

   ・国民健康保険証

  ・領収書

  ・振込口座の通帳(世帯主名義)

  ・印鑑(認印)

  ・世帯主および受診者の個人番号カード、または通知カード

  ・本人確認書類(免許証等)


 

限度額適用認定証について

「限度額適用認定証」を医療機関などへ提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額認定証は、事前に申請し交付を受ける必要があります。

 限度額認定証は、事前に申請し交付を受ける必要があります。ただし、原則として国保税を滞納している場合は、交付を受けることができません。

 なお、70歳以上75歳未満で住民税課税世帯の方は高齢受給者証を提示することにより、医療機関の支払いは自己負担限度額までとなりますので申請は必要ありませんが、住民税非課税世帯の方は申請により「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」を交付します。

申請に必要なもの

      ・国民健康保険証

      ・印鑑

      ・世帯主および対象者の個人番号カード、または通知カード

      ・本人確認書類(免許証等)

     

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町民生活課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121