廃棄物不法投棄対策
掲載日:2025年6月16日更新
絶対やめましょう「不法投棄」は犯罪です!!
不法投棄とは?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律には、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められており、これに違反して廃棄物(ごみ)を投棄(捨てること)することを「不法投棄」といいます。
ごみを捨てたり埋めたりするほか、ごみを放置しているような状態(不適正保管)も不法投棄に該当する場合があります。
たとえ、自分の土地であっても違法な行為です。
不法投棄を行うと?
不法投棄が行われると、汚水が染み出し、地下水を汚染するなど環境へ悪影響を及ぼす可能性があります。いったん汚染されると元の状態に戻すためには、長い時間と莫大な費用が必要となり、その責任は投棄者とその関係者に科されます。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、不法投棄を行った場合、5年以内の拘禁刑(旧懲役刑)もしくは1千万円以下の罰金が科され、法人に対しては3億円以下の罰金が科されます。
これは、未遂であったとしても同様です。
不法投棄を防止するためには?
自分の土地であっても廃棄物を投棄することはできません。
定期的に自分の土地をパトロールし、不法投棄があった場合は、警察や役場などの関係機関に通報しましょう。
また、自分の土地に不法投棄をさせないよう、常に監視の目を持つことも重要です。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
町民生活課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121