新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例について
掲載日:2020年8月28日更新
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない方は、その金額分を「寄附」とみなして個人住民税の寄附金税額控除を受けられる場合があります。
対象となるイベント
次の要件をすべて満たすイベントが対象となります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催、または開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1および2に該当し、主催者が文化庁またはスポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定し、かつ小野町長が指定するイベント
※小野町長が指定するイベントは、文部科学大臣が指定したすべてのイベントになります。
文部科学大臣が指定したイベント
- 文化庁のウェブサイト(外部サイト)
- スポーツ庁のウェブサイト(外部サイト)
対象となる方
イベントの中止等によって生じた払戻請求権を令和2年2月1日から令和3年12月31日までに放棄した方が対象となります。
ただし、すでに払い戻しを受けた方であっても、次の1、2のいずれの要件も満たす場合には、適用を受けることができます。
- 令和2年2月1日から令和2年10月31日まで払い戻しを受けた方
- 払戻請求権を行使した日から令和3年1月29日までの間に、払い戻しを受けた金額以下の金額を主催者に対して寄附した方
手続きの流れ
- イベントが対象となっているかを確認
- イベントの主催者にチケットの払い戻しを受けない意思を連絡
- 主催者が「指定行事証明書のコピー」および「払戻請求権放棄証明書」を交付
- 確定申告または住民税申告の際に、「指定行事証明書のコピー」および「払戻請求権放棄証明書」を提出
対象となる課税年度
令和3年度及び令和4年度の個人町民税
控除対象上限額
年間合計20万円
※ほかの寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121