町税の徴収猶予について

掲載日:2019年9月27日更新

 税金は納期限までに納めなければなりませんが、次のような事情があり、町税を一度に納めることができないときは、納税相談により分割して納付する方法や徴収を猶予する制度があります。
 町税の徴収猶予は、申請に基づいて審査を行い、認められた場合のみ原則として1年以内の期間となりますのでご相談ください。

(1) 災害を受けたり、盗難にあったりしたとき

(2) 本人や家族が病気にかかったり、負傷したりしたとき

(3) 事業を廃止又は休止したとき

(4) 事業において、著しい損失を受けたとき

1.対象科目  町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税

2.猶予期間  原則として1年以内

3.申請時期  随時申請できます。

4.申請方法  小野町役場税務課にご相談のうえ申請書を提出してください。
          用紙は税務課窓口又はこちら [Wordファイル/14KB]をダウンロードしてご使用ください。
          

 詳しい内容につきましては、税務課までお問合せください。

ご意見をお聞かせください

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

税務課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121