町県民税
掲載日:2026年9月10日更新
町県民税とは、個人町民税と個人県民税を合わせた税金で、「住民税」とも呼ばれます。
町内に住所を有し、前年中に一定以上の所得があった方、若しくは町内に住所がない方でも、町内に事務所・事業所・家屋敷がある方に対して課税されます。
町県民税には、一定以上の所得がある方に課税される「均等割」と、所得額などに応じて課税される「所得割」があります。
町県民税の納税義務者
- 1月1日現在で小野町に住所を有する人
- 小野町に事務所・事業所・家屋敷を所有している人で町外に住所がある人
税額の計算方法
均等割額
- 町民税:3,000円
- 県民税:2,000円
- 国税(森林環境税):1,000円
均等割額(平成26年度から令和5年度まで)
- 町民税:3,500円
- 県民税:2,500円
※東日本大震災からの復興に関し、自治体が実施する防災関連事業に要する財源確保のため、地方税法の特例により平成26年度からの10年間、町民税と県民税の均等割額の税率がそれぞれ500円ずつ引き上げられました。
所得割額
所得割額は、通常次の計算式で求めます。

所得割の税率
- 町民税:6%
- 県民税:4%
町県民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人(基準日:1月1日現在)
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人
28万円 × (本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+10万円以下の人。
※同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は上記の額に16万8千円を加算する。 - ※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にし、かつ、前年中の合計所得金額が令和8年度分からは58万円以下(令和7年度分以前は48万円)の人です。
所得割が課税されない人
- 前年中の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の人
35万円 × (本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計数) + 10万円以下の人。
※同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は上記の額に32万円を加算する。
町県民税の納め方
町県民税の納め方は、「特別徴収」「普通徴収」「公的年金からの特別徴収」の3つの方法があります。
特別徴収
お勤め先の給与から毎月税額が差し引かれ、その税額を給与支払者が納入する方法です。
年税額を6月から翌年5月までの12か月に分けて納めるので、1回あたりの納付額が少なく済みます。
特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/70KB]
普通徴収
町から送付された納付書により、年税額を年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納める方法です。
主に事業所得のある方が該当します。口座振替による納付もこの中に含まれます。
公的年金からの特別徴収
4月1日現在で公的年金を受給されている65歳以上の方で、年金所得にかかる住民税額がある場合には、4月から翌年2月までの年6回(偶数月)に受給する年金から税額が差し引かれます。
年金から差し引くことのできる税額は「年金所得にかかる税額のみ」なので、それ以外の所得にかかる税額がある場合には、特別徴収または普通徴収により納入します。
町県民税の減免
次のような特別な事情により、納付が著しく困難であると認められる方については、納める税額が減額または免除される場合がありますので、税務課までご相談ください。
なお、減免を受けようとする場合は、納期限前までに申請が必要です。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
- 解雇や倒産などの非自発的な事由による失業により、所得が皆無となったため生活が著しく困難となった場合
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121