入湯税
掲載日:2016年1月14日更新
入湯税は、鉱泉浴場(温泉)に入湯する行為に対してかかる税金で、集められた税金は鉱泉源の保護管理施設、消防機材、観光施設などの整備及び観光の振興に要する費用に充てられます。
税金をかけられる人
鉱泉浴場(温泉)の利用客
税額
ひとり1日につき150円
※ただし、12歳未満の子どもにはかかりません。
申告と納税
税金を負担する人は、入湯者(利用客)ですが、温泉浴場の経営者が預かり、ひと月分をまとめて、翌月の15日までに町に納入します。
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税務課
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