固定資産(土地)

掲載日:2016年1月14日更新

土地に対する課税

地目

地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

 

地積

地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積です。

 

標準宅地の公開

納税者の方に土地の評価に対する理解を深めていただくために、標準宅地の所在について公開されています。標準宅地とは、小野町内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。

 

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積により、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを越える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1の額となります。

その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
その他の住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1の額となります。

たとえば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅)であれば、200平方メートルが小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地になります。

 

固定資産(土地・家屋)の評価替え

平成30年度は、固定資産の評価額が3年毎に見直される基準年度となっており、賦課期日(平成30年1月1日現在)において、課税客体となる土地および家屋に
ついての評価額の算定が行われ、平成32年度まで据え置きとなります。
また、住宅用地における土地の負担調整措置については、引き続き負担水準の均衡化・適正化を図るため、平成32年度まで継続されます。
負担調整措置のイメージは、次のとおりです。

固定資産宅地負担調整図 [PDFファイル/52KB]

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