軽自動車Q&A

掲載日:2016年1月14日更新

Q.私の原付バイクは壊れて何年も使用していなく、倉庫に入れたままです。まったく使っていないのに税金は払わなくてはならないのですか?

A.使用していなくても、廃車の手続きをしないと課税されてしまいます。
4月1日が軽自動車税の基準日ですので、今年度分は納めていただかなければなりません。もし、修理をせずに今後も使用しないのであれば、来年課税にならないためにも早い時期に印鑑とナンバープレートを持参し、税務課で廃車の手続きをしてください。
軽自動車やトラクターなども同じです。所定の窓口で廃車の手続きをしてください。

 

Q.私の持っていたバイクが盗難にあいました。バイクもナンバーもありません。どうしたらいいのでしょうか?

A.警察署に盗難届けを出し、見つからないようであれば、盗難届け出の内容を添えて役場税務課で廃車の手続きをしてください。警察署に盗難届けをしただけでは、来年度以降も課税されてしまいますので、必ず廃車の手続きをしてください。

 

Q.私は6月に軽自動車を廃車しましたが、今年度の軽自動車税は5月に納入しました。
今年度は3カ月しか使用していないので、軽自動車税の一部は還付になるのですか?

A.軽自動車税は自動車税と違い、月割課税制度がないため、還付はありません。

 

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