軽自動車Q&A

掲載日:2025年5月15日更新

Q.私の原付バイクは壊れて何年も使用していなく、倉庫に入れたままです。まったく使っていないのに税金は払わなくてはならないのでしょうか?

A.使用していなくても、廃車の手続きをしないと課税されてしまいます。
4月1日が軽自動車税の基準日ですので、今年度分は納めていただかなければなりません。もし、修理をせずに今後も使用しないのであれば、早い時期に印鑑とナンバープレートを持参し、税務課で廃車の手続きをしてください。
軽自動車やトラクターなども同じです。所定の窓口で廃車の手続きをしてください。

 

Q.私の持っていたバイクが盗難にあいました。バイクもナンバーもありません。どうしたらいいのでしょうか?

A.警察署に盗難届けを出し、見つからないようであれば、盗難受理証明書等を添えて役場税務課で廃車等の手続きをしてください。警察署に盗難届けをしただけでは、次年度以降も課税されてしまいますので、必ず廃車等の手続きをしてください。

 

Q.私は6月に軽自動車を廃車しましたが、今年度の軽自動車税は5月に納入しました。
今年度は3カ月しか使用していないので、軽自動車税の一部は還付になるのでしょうか?

A.軽自動車税は自動車税と違い、月割課税制度がないため、還付はありません。

 

Q.スマートフォン決済アプリで軽自動車税(種別割)の納付を行う場合、車検の際に必要となる納税証明書(継続検査用)はどのように取得すればいいでしょうか?

A.軽JNKSの導入により、令和5年1月4日以降、車検時に継続検査窓口での納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になりましたが、証明書が必要な場合は、役場にて発行することができますので申し出てください。
 ただし、納付が確認できるまでに1週間程度かかる場合があるため、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアまたは役場出納室にて納付してください。

 

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