太陽光発電設備に係る固定資産税の課税について
掲載日:2019年9月19日更新
太陽光発電設備(再生可能エネルギー設備)は償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象になる場合があります。
下表1「設置者および発電規模別の課税区分」及び下表2「発電に係る設備の部分別評価区分」を参考に所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。
課税の対象となる場合には、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。(ただし、償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、固定資産税の課税はありませんが、事業を営まれている限り償却資産の申告は必要となります。)
下表1・2を参考にしていただいた結果、所有している太陽光発電設備が課税の対象となった場合、その規模によって課税標準額を一定期間減らすことができる場合がありますので、下表3「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について」を参考に申請をお願いします。
表1 設置者および発電規模別の課税区分設置者 | 10kw以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電) | 10kw未満の太陽光発電設備(余剰売電) |
個 人 (住宅用) |
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 | 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。 |
個 人 (事業用) |
個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。 | |
法 人 | 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。 |
太陽光パネルの設置方法 | 太 陽 光 発 電 設 備 | |||||
太陽光パネル | 架 台 | 接続ユニット | パワーコンディショナー | 表示ユニット | 電力量計等 | |
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家 屋 | 家 屋 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 |
架台に載せて屋根に設置 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 |
屋根以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構造物など)に設置 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 |
家 屋 ・・・ 償却資産としての申告は不要です。
償却資産 ・・・ 償却資産としての申告が必要です。
・申告が必要な場合は、申告書を郵送しますので、お手数でも税務課(固定資産税担当)まで連絡をお願いします。
・電子申告をする場合は、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
表3 太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税標準の特例について取得時期 | 平成24年5月29日から 平成28年3月31日まで |
平成28年4月1日から 平成30年3月31日まで |
平成30年4月1日から 令和2年3月31日まで |
対象となる設備 | 経済産業省より「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた太陽光発電設備(蓄電装置、変換設備、送電設備を含む。)が対象となります。 | 総務省令で定められた「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備(蓄電装置、変換設備、送電設備を含む。)が対象となります。 | 総務省令で定められた「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備(蓄電装置、変換設備、送電設備を含む。)が対象となります。 |
特例割合 | 3分の2 | 3分の2 | 発電出力が1,000kw未満のもの → 3分の2 発電出力が1,000kw以上のもの → 4分の3 |
適用期間 | 新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分 | 新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分 | 新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分 |
適用するにあたり 必要となる添付書類 |
(1)経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し (2)電気事業者と締結している「特定契約書」の写し |
(1)「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助」を受けていることが確認できる書類(交付決定通知書の写し、確定通知書の写し等) | (1)「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助」を受けていることが確認できる書類(交付決定通知書の写し、確定通知書の写し等) |
設備の耐用年数 原則17年(機械及び装置)
(耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」の「その他設備」の「主として金属製のもの」)
申 請 方 法 課税標準の特例の適用を受けるためには、改めて申請が必要となります。申請書は、こちらからダウンロードできます。 [Excelファイル/13KB]
太陽光発電設備を新たに地面に設置した場合(いわゆる野立て方式)、土地の課税地目が変わる場合があります。 太陽光発電設備用地は原則、駐車場や資材置場と同じ雑種地(宅地比準)となり、前年度に比べて土地に係る固定資産税が変わることがあります。 |
---|
◎ 詳しい内容につきましては、税務課(固定資産税担当)までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121