町税等滞納者に対するタイヤロックによる自動車等の差押えについて

掲載日:2014年9月13日更新

これまで税務課では、納税誠意がない悪質な滞納者に対しては、不動産、預金、給料、生命保険等の差押えを実施してきましたが、
平成26年度より新たにタイヤロックによる自動車等(普通自動車、軽自動車、バイク等)の差押えを実施します。
きちんと納税している方との公平性を保つため、悪質な滞納者に対しては毅然とした姿勢で対応するために行うものです。

タイヤロックによる自動車等差押えの流れ

1 差押予告書の送付
  再三の催告等に応じない方に対し、「自動車等差押予告書」を送付します。
   ↓
2 所有自動車の調査
  差押予告書の指定期限までに納付がなく、また納税計画の相談もない場合は所有する自動車等から差押えする車両を選定します。
   ↓
3 最終催告の実施
  戸別訪問により最終催告を行います。最終催告を行っても納税に至らない場合、または納税計画の提示がない場合は自動車等の差押えを実施します。
  自動車等にタイヤロックを装着し使用できなくするとともに、ミラー部分に「差押公示書」を取り付けます。
   ↓
4 公売による換価、滞納税金への充当
  差押え後、一定期間を経過しても納税や納税計画の提示がない場合は、差押えた自動車等を公売し、売却代金を滞納税金に充当します。

※差押えは、再三の催告にもかかわらず納税しない場合に実施します。差押えの対象にならないよう、各納期限までに納入されるようお願いします。

タイヤロック画像

タイヤロック画像2

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