町たばこ税

掲載日:2021年10月1日更新

 町たばこ税

 町たばこ税は、たばこの製造業者等が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。この税は、たばこの小売価格の中に含まれており、実際にはたばこの消費者が負担することとなります。
 町たばこ税は、販売したお店・自動販売機が設置されている市町村の収入となることから、たばこを小野町内で購入していただくと、小野町の税収となります。町たばこ税は貴重な財源のひとつです。
 たばこを購入される場合には小野町内で購入していただきますようお願いします。

納税義務者

 たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

申告と納税

 たばこの製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌日末日までに申告して納めていただくことになっています。

税額の計算方法

 売渡し等をした製造たばこの本数×税率

たばこ税の税率

 たばこ税関係法令の改正(平成30年度税制改正)により、平成30年10月1日から製造たばこに係る町たばこ税の税率が段階的に引き上げられます。  

                  たばこ税率(1,000本あたり)

税率改正の時期

たばこ税

たばこ特別税道府県たばこ税

町たばこ税

合計

平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで

 5,802円    820円    930円   5,692円13,244円
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
 6,302円    820円   1,000円   6,122円14,244円
令和3年10月1日から 6,802円    820円   1,070円   6,552円15,244円

 ※令和3年10月1日から、たばこ1本当たり1.0円(たばこ税0.500円、道府県たばこ税0.070円、市町村たばこ税0.430円)引き上げられます。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

 平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。
 詳しくは、国税庁ホームページ(加熱式たばこの簡易換算表)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121