災害による被災者に対する町税等の減免について
掲載日:2019年11月15日更新
令和元年台風第19号の災害により被災された方は、被害の状況に応じて災害発生後に納期限が到来する平成31年度分の町県民税、固定資産税、国民健康保険税の減免を受けることができますので、税務課へご相談ください。
減免する税目と減免割合
1.個人の町県民税
【納税義務者の状況による減免】
(1)死亡した者は、全部を減免します。
(2)生活保護を受けることとなった者は、全部を減免します。
(3)障害者となった者は、10分の9を減免します。
【住宅・家財(同一生計配偶者、扶養親族の所有物を含む)の被害状況による減免】
住宅または家財の損害額が、その住宅または家財の価格の10分の3以上のもので、所得が1,000万円以下の者に対し以下の割合で減免します。
合計所得金額
減免の割合
損害の程度
10分の3以上10分の5未満損害の程度
10分の5以上500万円以下
2分の1
全部
750万円以下
4分の1
2分の1
750万円超
8分の1
4分の1
【農作物の被害による減免】
農作物の損害額が、平年におけるこの農作物による収入の10分の3以上のもので、所得が1,000万円以下の者(農業所得以外の所得が400万円を超える者は除く)
農業所得に係る所得割に対し以下の割合で減免します。
合計所得金額
減免の割合
300万円以下
全部
400万円以下
10分の8
550万円以下
10分の6
750万円以下
10分の4
750万円超
10分の2
2.固定資産税
被害を受けた固定資産に対し、以下の損害の程度に応じた割合で被害を受けた固定資産の部分について減免します。
【家屋の被害状況による減免】
損害の程度
減免の割合
全壊・流出・埋没等
全部
損害が10分の6以上
10分の8
〃 10分の4以上10分の6未満
10分の6
〃 10分の2以上10分の4未満
10分の4
【土地の被害状況による減免】
損害の程度
(災害により本来の用に供することができなくなった部分の面積)減免の割合
被害面積が10分の8以上
全部
〃 10分の6以上10分の8未満
10分の8
〃 10分の4以上10分の6未満
10分の6
〃 10分の2以上10分の4未満
10分の4
※償却資産については、家屋に準じて減免します。
3.国民健康保険税
(1)主たる生計維持者(以下「生計維持者」という。)が死亡した世帯は、全部を免除します。
(2)生計維持者が行方不明となった世帯は、全部を免除します。
(3)生計維持者の事業収入や給与収入等の減額が見込まれる世帯は、対象保険税額に対する前年合計所得金額に応じた減免割合で減免します。ただし、次の要件をすべて満たすことが条件です。
ア.事業収入の減少額(保険金等収入を控除)が前年の10分の3以上
イ.前年の地方税法に規定する合計所得金額が1,000万円以下
ウ.減少すると見込まれる事業収入以外の前年所得が400万円以下
合計所得金額等
減免の割合
事業廃止または失業の場合
全部
300万円以下
全部
400万円以下
10分の8
550万円以下
10分の6
750万円以下
10分の4
1,000万円以下
10分の2
(4)生計維持者の住宅に損害を受けた世帯は、以下の割合で減免します。
損害の程度
減免の割合
全壊
全部
半壊・大規模半壊
2分の1
床上浸水
2分の1を超えない範囲で決定する額
(5)生計維持者以外が行方不明となった世帯は、被保険者全員の保険税と行方不明者を除く保険税の差額を減免します。
必要書類
下記の減免申請書に、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類(り災証明書等)を添付してください。
町民税減免申請書[Wordファイル/14KB]
固定資産税減免申請書[Wordファイル/14KB]
国民健康保険税減免申請書[Wordファイル/39KB]
提出先
小野町役場 税務課
※郵送による提出も可能です。
提出期限
令和元年12月11日 水曜日まで
※各税目ともにやむを得ない事情がある場合は、提出期限後も受付いたします。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121