光ディスク等またはeLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出について

掲載日:2020年8月17日更新

平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年(前々年)に税務署に提出すべき源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAX(エルタックス)による提出が義務付けられました。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合。)
【関連法令:地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4】

※給与支払報告書等の電子的提出義務基準の引き下げについては地方税共同機構ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。

光ディスク等による提出

新たに光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合は、事前に承認申請書の提出が必要となります。
手続きの流れは次のとおりです。

なお、詳しくは給与支払報告書の光ディスク等による提出の手引き [PDFファイル/1.3MB]をご確認ください。

申請書およびテストデータの提出

給与支払報告書を提出する年の前年の10月末までに、次のものを郵送または持参により提出してください。

  1. 給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書 [PDFファイル/648KB]
  2. テストデータを記録した光ディスク等

※申請手続きは初年度のみとなりますが、すでに承認を受けた光ディスク等の規格を変更する場合は、あらためて申請してください。

テストデータの検証および承認通知

提出された書類を確認し、テストデータが正常に読み込めるか検証します。
検証の結果、正常に読み込めた場合は承認の通知を11月末までに送付します。
ただし、承認とならなかった場合は、書面による給与支払報告書の提出をお願いすることとなります。

光ディスク等による給与支払報告書の提出

承認を受けた事業者は1月31日までに、次のものを郵送または持参により提出してください。

  1. 給与支払報告書(総括表)…書面
  2. 給与支払報告書を記録した光ディスク等…正・副各1枚
  3. 空の光ディスク等…1枚 ※特別徴収税額通知の電子データ(副本)の提供を希望される場合のみ

特別徴収税額通知(電子データ)の送付

希望があった事業者へ5月中旬頃送付します。

注意事項

  • 給与支払報告書を光ディスク等により提出した場合は、書面による提出の必要はありません。(総括表を除く。)
  • 提出する光ディスク等が、コンピュータ・ウイルスに感染していないことを十分に確認してください。
  • 光ディスク等による提出および特別徴収税額通知の電子データ(副本)による受領に係る費用は事業者の負担となります。

様式等

eLTAX(エルタックス)による提出

eLTAX(エルタックス)とは、「地方税ポータルシステム」の呼称で、地方税における各種手続きをインターネットを利用して行うシステムです。
複数の地方公共団体への申告、申請、納税などがまとめて行えることや、無料でeLTAX(エルタックス)のサービスを受けられるなどのメリットがあります。

eLTAX(エルタックス)の利用開始にあたって

eLTAX(エルタックス)の運営や管理は、地方税共同機構で行っています。
利用開始の詳細は、eLTAX(エルタックス)ウェブサイト(外部サイト)をご参照ください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

税務課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121