新型コロナウイルスの影響による国民健康保険税の減免について

掲載日:2020年6月16日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯は、国民健康保険税が減額または免除される場合があります。

 減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等の詳細については、税務課に電話でご相談ください。

対象世帯

   次の1か2のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。)

    1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

    2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯

     (1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補うされるべき金額を除いた額)が令和元年の事業収入等の額の10分の3以上であること

     (2) 世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得額が、1,000万円以下であること

     (3) 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が、400万円以下であること

減免対象となる保険税

   令和元年度分及び令和2年度分の保険税で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

   ※ 資格を取得した日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年2月1日以降に納期限が設定されている場合であっても、令和2年1月分以前の保険税は対象になりません。

   ※ 令和2年2月1日以降に納期限が経過した保険税も減免の対象となります。

   この場合、すでに納付した保険税について、納付前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があるときは、遡って減免の対象とします。

減免額

   ○ 上記対象世帯 1に該当する場合  全額免除

   ○    〃     2に該当する場合

       【下表1】で算出した対象保険税額、【下表2】の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

       〈減免額算出式〉 (A×B/C)×減額または免除の割合

          

 対象保険税額 = A×B/C

  A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

  B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額

    (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

  C 世帯の主たる生計維持者及び世帯が属する全ての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額
 

 令和元年の合計所得金額

 減額または免除の割合

  300万円以下であるとき  全   部
  400万円以下であるとき  10分 の 8
  550万円以下であるとき  10分 の 6
  750万円以下であるとき  10分 の 4
  1,000万円以下であるとき  10分 の 2

  (注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。

  (注2) 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得を算定します。

       ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得

       イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得

必要書類・申請方法

  「小野町国民健康保険税減免申請書」は以下よりダウンロードできます。

  国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症分)[Wordファイル/51KB]

   【添付書類】

減免申請理由添付書類
 主たる生計維持者が死亡または重篤な症状 医師の診断書
 主たる生計維持者が廃業または失業

 雇用保険受給資格者証のコピー

 主たる生計維持者の事業収入等が減少

 令和2年中の収入がわかる書類のコピー

 (事業帳簿や給与明細など)

   【申請方法】

    上記申請書を記入し、該当する添付書類を同封して郵送してください。

    また、年度ごとの申請が必要となりますので、令和元年度分・令和2年度分に別けて申請書を作成してください。

受付期間

  申請期間については、以下のとおりです。

     (1) 令和元年度分   令和2年7月1日(水)から令和3年3月31日(水)まで

     (2) 令和2年度分   令和2年7月15日(水)から令和3年3月31日(水)まで

 お問い合わせ先

  本減免に関するお問い合わせは税務課にてお受けいたします。本減免に関しましては多くのお問い合わせが
来ることが予想されます。ご自身の世帯が減免に該当するかどうかにつきましては、簡単なフローチャートを用意い
たしましたので、ぜひ一度ご確認ください。

  新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、まずは電話によるお問い合わせをお願いします。

  なお、申請される際は、可能な限りご郵送にて行っていただき、ご来庁はお控えください。

  新型コロナウイルス感染症関連の減免判定簡易フローチャート [Wordファイル/17KB]

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このページに関するお問い合わせ

税務課 
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121