軽自動車税の税制改正について

掲載日:2019年10月1日更新

税制改正により令和元年10月1日から現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更となり、軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。この改正に伴い軽自動車税は「環境性能割」「種別割」で構成されることとなります。

環境性能割

令和元年10月からの消費税10%への引き上げ時に、自動車取得税を廃止し、軽自動車税に環境性能割が創設され、令和元年10月1日以後の軽自動車の新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に適用され、当分の間は福島県が徴収を行います。

環境性能割の税率

軽自動車(三輪以上)の車種区分税率
電気軽自動車等*1

営業用

非課税

自家用

非課税

令和2年度燃費基準+10%達成*2

営業用

非課税

自家用

非課税

令和2年度燃費基準達成*2

営業用

0.5%

自家用

1.0%

平成27年度燃費基準+10%達成*2

営業用

1.0%

自家用

2.0%

上記以外の軽自動車

営業用

2.0%

自家用

2.0%

*1「電気自動車等」とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)のこと。

*2 電気自動車等を除くガソリン車・ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17 年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

種別割

令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変わりますが、税率に変更はありません。

原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型車、小型特殊自動車

   
税 率(年税額)
原動機付自転車50cc以下2,000円
50cc超~90cc以下2,000円
90cc超~125cc以下2,400円
ミニカー3,700円
軽自動車125cc超~250cc以下3,600円
専ら雪上を走行するもの(スノーモービル等)3,600円
二輪の小型自動車250cc超6,000円
小型特殊自動車農耕作業用のもの(トラクター・コンバイン等)2,400円
その他(フォークリフト等)5,900円
ボート・トレーラー二輪3,600円
三輪3,900円
四輪6,000円


三輪及び四輪以上の軽自動車

税率(年税額)

平成27年3月31日までに初年度検査した車両平成27年4月1日以降に初年度検査をした車両最初の新規検査から13年を超える車両
軽自動車

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上乗用営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

 

グリーン化特例の延長(軽課)

税制改正により導入されたグリーン化特例(軽課)の特例措置が2年間延長され、平成31年度・令和2年度(平成31年4月1日から令和3年3月31日まで)に新車新規登録した一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じて課税されることとなり、軽自動車税を初年度に限り軽減します。

軽減率車種区分適用基準
75%電気自動車平成30年排気ガス基準適合、または、平成21年排気ガス10%低減(ア)
天然ガス自動車
50%乗用

平成30年排出ガス基準50%低減達成
または、平成17年排出ガス基準75%低減達成

+令和2年度燃費基準+30%達成車(イ)
貨物用+平成27年度燃費基準+35%達成車(イ)
25%乗用+令和2年度燃費基準+10%達成車(ウ)
貨物用+平成27年度燃費基準+15%達成車(ウ)

税率(年税額)

(ア)

(イ)

(ウ)

軽自動車

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪以上

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

5,400円

8,100円

貨物用営業用

1,000円

1,900円

2,900円

自家用

1,300円

2,500円

3,800円

 ※(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。

 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

関連情報

詳しくは、総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」をご覧ください。

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