軽自動車税の税制改正について
掲載日:2019年10月1日更新
税制改正により令和元年10月1日から現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更となり、軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。この改正に伴い軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなります。
環境性能割
令和元年10月からの消費税10%への引き上げ時に、自動車取得税を廃止し、軽自動車税に環境性能割が創設され、令和元年10月1日以後の軽自動車の新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に適用され、当分の間は福島県が徴収を行います。
環境性能割の税率
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率 | |
電気軽自動車等*1 | 営業用 | 非課税 |
自家用 | 非課税 | |
令和2年度燃費基準+10%達成*2 | 営業用 | 非課税 |
自家用 | 非課税 | |
令和2年度燃費基準達成*2 | 営業用 | 0.5% |
自家用 | 1.0% | |
平成27年度燃費基準+10%達成*2 | 営業用 | 1.0% |
自家用 | 2.0% | |
上記以外の軽自動車 | 営業用 | 2.0% |
自家用 | 2.0% |
*1「電気自動車等」とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)のこと。
*2 電気自動車等を除くガソリン車・ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17 年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
種別割
令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変わりますが、税率に変更はありません。
原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型車、小型特殊自動車
税 率(年税額) | |||||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | |||
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | ||||
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | ||||
ミニカー | 3,700円 | ||||
軽自動車 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 | |||
専ら雪上を走行するもの(スノーモービル等) | 3,600円 | ||||
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの(トラクター・コンバイン等) | 2,400円 | |||
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | ||||
ボート・トレーラー | 二輪 | 3,600円 | |||
三輪 | 3,900円 | ||||
四輪 | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
税率(年税額) | ||||||
平成27年3月31日までに初年度検査した車両 | 平成27年4月1日以降に初年度検査をした車両 | 最初の新規検査から13年を超える車両 | ||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
グリーン化特例の延長(軽課)
税制改正により導入されたグリーン化特例(軽課)の特例措置が2年間延長され、平成31年度・令和2年度(平成31年4月1日から令和3年3月31日まで)に新車新規登録した一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じて課税されることとなり、軽自動車税を初年度に限り軽減します。
軽減率 | 車種区分 | 適用基準 | ||
---|---|---|---|---|
75% | 電気自動車 | 平成30年排気ガス基準適合、または、平成21年排気ガス10%低減(ア) | ||
天然ガス自動車 | ||||
50% | 乗用 | 平成30年排出ガス基準50%低減達成 | + | 令和2年度燃費基準+30%達成車(イ) |
貨物用 | + | 平成27年度燃費基準+35%達成車(イ) | ||
25% | 乗用 | + | 令和2年度燃費基準+10%達成車(ウ) | |
貨物用 | + | 平成27年度燃費基準+15%達成車(ウ) |
税率(年税額) | ||||||
(ア) | (イ) | (ウ) | ||||
軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
※(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
関連情報
詳しくは、総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」をご覧ください。
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